加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)
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○加藤国務大臣 私の記憶では、一方で、刑事の公訴時効が三年だということも、それも含めて三年であったというふうに記憶をしておりますけれども、改正後は賃金請求権の消滅時効期間と記録の保存期間が同一となります。基本的には、消滅時効が満了するまでの間は関連する記録は保存されているため、労働基準監督署の監督指導に大きな影響はないと考えております。
なお、記録の保存期間の起算日については、これは起算日が合わないとずれが出てきますので、労働基準法施行規則において定めており、例えば、賃金台帳については最後の記入をした日、あるいは、タイムカード等の賃金その他労働関係に関する重要な書類についてはその完結の日となっております。
法案成立後は、改正法の内容や、賃金請求権の消滅時効期間が満了するまでの間は関連する記録の保存は当然必要になりますので、そこは適切に周知を図るとともに、労働基準法施行規則の改正等の具体的な措置についても、よく労使と相談をして、実効性のある対応がとれるようにしていきたいと思っています。