加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)

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○加藤国務大臣 災害補償請求権は、労働基準法上創設された権利であります。これまでも、民法の一般債権の消滅時効期間は十年とされた中で、労基法では二年の消滅時効期間とされております。今回の民法改正で一般債権の消滅時効期間が原則五年となった場合においても、現行の消滅時効期間である二年を維持したところであります。
 災害補償の仕組みでは、労働者の負傷等の業務起因性を明らかにする必要があるわけですが、時間の経過とともにその立証は困難となり、早期に権利を確定させ、労働者の救済を図る必要があること、また、労災事故が発生した際に早期の災害補償の請求を行うことにより、企業に安全衛生措置を早期に講ずることを促すことにつながり、労働者にとっても迅速な職場復帰を果たすことが可能となるといった効果が見込まれるといった議論もあって、労政審の審議において、現行の二年を維持するということが適当とされたと承知をしております。
 なお、災害補償及び労災保険給付の請求権の消滅時効については、疾病に罹患する等により実際に療養や休業等をするときから進行するものであります。メンタルヘルスのような疾病については、現実に療養等をした時点から消滅時効が進行するということになります。

発言情報

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発言者: 加藤勝信

speaker_id: 5843

日付: 2020-03-11

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会