加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)
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○加藤国務大臣 まず、助成金の対象となるのは、二月二十七日から三月三十一日までの間に、新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業などをした小学校等に通う子供や、新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子供の世話を行うため、保護者に休暇を取得させた事業主を助成する、これが一つの制度であります。当然、事業主から保護者の方に本来の給与が支払われるということが前提になり、それに対する、最高八千三百三十円を上限として、全額国費でその分を助成する、これが一つであります。
それからもう一つは、個人で就業する予定であり、また、業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けるなどの場合において、先ほど申し上げたような、子供さんを世話するため、その仕事をとめなければならない、そういった方に関しては、これは個別に支給するということになります。就業できなかった日、一日当たり四千百円をお支払いする、こういう仕組みであります。