加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)
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○加藤国務大臣 これはかなり深い議論なんだと思います。
新型インフルエンザ特措法というのは、かなり私権を制限するという法律であります。新感染症だって該当だ、みんな該当だ、該当だ、該当だといったら、何でもできるようになりかねない。今回のようにウイルスがはっきりしているものすら新感染症だというような指摘がなされ、もちろん、かつてのSARSのように最初わからなければ、これはもちろん新感染症であります。
ただ、新感染症の場合の手続は非常に厳密に感染症法ではつくられておりまして、一件一件、都道府県がさまざまな措置をする場合には厚労大臣に伺いを立て、また、厚労大臣は厚生審議会に諮りという、非常に厳密な定義をつくられているというのがまさに新感染症のケースでありますから、ある意味では使い勝手が悪いです。それに比べたら、指定感染症の方がはるかにいろいろな措置が任意でとれるという部分もあります。
それから、逆な言い方をもっとすると、では政令で定めるものにすればよかったじゃないかという議論があるんだろうと思います、政令で定めれば何でもできますから。ただ、そうしなかったという当時の議論、ちょっと私はそこまでわかりませんが、多分そこは、まさにこの新型インフルエンザ特措法の持つそうしたある意味では強権性といったものをどう判断するのか、さまざまな議論があったのではないか。これは私の推測であります。
したがって、今回の措置は確かに迅速性という意味においては欠けるかもしれませんけれども、ただ、こういった本当に私権を大きく拘束するようなものに対してどう適用するのかについては、それぞれ我々も議論していかなきゃいけない部分はあるんじゃないかなと思います。