安居徹の発言 (厚生労働委員会)
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○安居政府参考人 お答え申し上げます。
新型インフルエンザ等緊急事態におきまして、都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋又は物資を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者の同意を得て当該土地等を利用することができるということでございます。
お尋ねの四十九条二項は、土地等の所有者が正当な理由がないのに同意しないときは、都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同意を得ないで当該土地等を利用することができると規定しております。
お尋ねの正当な理由についてでございますけれども、それに応ずることが極めて困難な客観的事情がある場合に限られ、対象となる家屋が例えば老朽化等により使用に適さない場合、当該家屋においてほかに使用することが決まっている場合が該当すると考えられます。
そのため、例えば、御質問がございましたように、ホテル等におきまして既に長期的に宿泊している者がいる場合なども正当な理由に該当し得るものだと考えておりますが、事案ごとに個別の事情も踏まえまして判断されるため、なかなか一概に申し上げることはできないというふうに考えております。