安居徹の発言 (厚生労働委員会)

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○安居政府参考人 お答え申し上げます。
 その予約によって要請に応ずることが極めて困難な場合が発生するような場合、正当な理由に該当し得ますが、繰り返しになりますけれども、長期に既に宿泊している者がいる場合などは正当な理由に該当し得ますが、短期の場合、交渉によりまして、移動可能かどうかということも含めまして、事案ごとに個別の事情を勘案して判断されると考えられます。

発言情報

speech_id: 120104260X00720200410_015

発言者: 安居徹

speaker_id: 32121

日付: 2020-04-10

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会