吉田学の発言 (厚生労働委員会)
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○吉田政府参考人 お答えいたします。
先ほど大臣の方からも御報告があったと思いますが、ここについては、特別措置法に基づく臨時の医療施設ができた場合に上限はない。その他は、従来の医療法上の地域医療計画上の上限というものの特例を、医療法施行令第五条の三第一項に基づくものとして緩和をすることを想定してございます。
その際においては、通常であれば、この特例をつくるに当たって、厚生労働大臣への協議という手続がございます。私どもとしては、今回、こういう事態でございますので、思い切った緩和をした上で、どれだけの追加分を予定されているかということは把握をさせていただきたいと思いますが、ルールとしてこれについて一定数ということをあらかじめ設けることは想定してございません。個々のお話を伺いながら私どもとして対応させていただきたいと思っております。