加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)
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○加藤国務大臣 まず、労働基準法の当該条文をどう解釈するのかという以前の問題として、まず事業主においては雇用の維持の努力を、これまでもお願いをしてきているところでありますし、引き続きお願いをしていく、そして、事業を休止し、労働者を休業させる場合であっても、労使でよく話し合っていただいて、休業中の手当の水準や、休業日、休業時間の設定、これについては労働者の不利益を回避するように努力をしていただきたいということであります。
それからまた、労働基準法上の休業手当の要否にかかわらず、雇用調整助成金は、今回、正規のみならず非正規雇用の方に対しても対象とし、助成率も引き上げる等の特例措置を講じているわけでありますから、ぜひこれをしっかりと活用していただくということを申し上げていかなければならないというふうに思います。
その上で、基準法の要否については、これまでこの委員会でも申し上げてまいりましたように、責めに帰する事由かどうかについては、そうした事案がいわゆる不可抗力かどうかということがポイントになります。事案の発生の要因と、そしてそれに対してどう対応してきたのか、それが総合的に判断されるということなので、一律に、当該地域が非常宣言のもとに置かれている、あるいは、都道府県知事等からさまざまな自粛の要請、指示等があるということをもって、一律には判断されるものではないということはこれまでも重ねて申し上げてきているところでありますけれども、大事なことは、今申し上げた前半の部分の、引き続き雇用の維持を最優先で図っていただく、あるいは、休む場合においては労働者の不利益を回避するよう努力していただく、このことを、引き続き、経済団体はもとより、さまざまな業界団体に対しても申し上げていきたいというふうに思っています。