厚生労働委員会

2020-04-17 衆議院 全181発言

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会議録情報#0
令和二年四月十七日(金曜日)
    午後一時三十分開議
 出席委員
   委員長 盛山 正仁君
   理事 後藤 茂之君 理事 新谷 正義君
   理事 冨岡  勉君 理事 長尾  敬君
   理事 平口  洋君 理事 小川 淳也君
   理事 岡本 充功君 理事 高木美智代君
      あべ 俊子君    安藤 高夫君
      上野 宏史君    大岡 敏孝君
      大串 正樹君    大隈 和英君
      木村 哲也君    国光あやの君
      小島 敏文君    小林 鷹之君
      後藤田正純君    佐藤 明男君
      塩崎 恭久君    繁本  護君
      白須賀貴樹君    田村 憲久君
      高橋ひなこ君    谷川 とむ君
      堀井  学君    堀内 詔子君
      三ッ林裕巳君    山田 美樹君
      和田 義明君    阿部 知子君
      稲富 修二君    尾辻かな子君
      下条 みつ君    白石 洋一君
      中島 克仁君    西村智奈美君
      山井 和則君    柚木 道義君
      伊佐 進一君    桝屋 敬悟君
      宮本  徹君    藤田 文武君
    …………………………………
   内閣総理大臣       安倍 晋三君
   厚生労働大臣       加藤 勝信君
   厚生労働副大臣      稲津  久君
   内閣府大臣政務官     神田 憲次君
   厚生労働大臣政務官    小島 敏文君
   厚生労働大臣政務官    自見はなこ君
   国土交通大臣政務官    佐々木 紀君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 海老原 諭君
   政府参考人
   (内閣府地方創生推進室次長)           長谷川周夫君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 桑原  進君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房年金管理審議官)       日原 知己君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  吉田  学君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  宮嵜 雅則君
   政府参考人
   (厚生労働省年金局長)  高橋 俊之君
   政府参考人
   (中小企業庁事業環境部長)            奈須野 太君
   参考人
   (独立行政法人地域医療機能推進機構理事長)    尾身  茂君
   厚生労働委員会専門員   吉川美由紀君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月十七日
 辞任         補欠選任
  船橋 利実君     堀井  学君
同日
 辞任         補欠選任
  堀井  学君     和田 義明君
同日
 辞任         補欠選任
  和田 義明君     船橋 利実君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)
 年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案(岡本充功君外五名提出、衆法第七号)
     ――――◇―――――
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盛山正仁#1
○盛山委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案及び岡本充功君外五名提出、年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣府大臣官房審議官海老原諭君、地方創生推進室次長長谷川周夫君、外務省大臣官房審議官桑原進君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官日原知己君、医政局長吉田学君、健康局長宮嵜雅則君、年金局長高橋俊之君、中小企業庁事業環境部長奈須野太君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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盛山正仁#2
○盛山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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盛山正仁#3
○盛山委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。国光あやの君。
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国光あやの#4
○国光委員 質問の機会をいただきまして、大変ありがとうございます。衆議院議員の国光あやのでございます。
 きょうは、年金改正法案の質疑ということで、機会をいただきまして、ありがとうございます。
 その前に、本当に、加藤大臣始め、新型コロナ対策に御尽力をいただいていることに心から感謝を申し上げたいと思います。
 私も、三年前まで厚労省におりました。十三年勤めており、その間、新型インフルエンザ対策やSARS、そして東日本も経験をさせていただきました。恐らく今、困っていらっしゃることが多々おありだと思うんですけれども、一番のお困りは、私も経験をさまざまさせていただきましたけれども、マンパワーの不足なのではないかと思います。
 このマンパワーの不足、このような有事は特にそうですが、平時も非常に厚生労働省の一番のボトルネックと言えることでございますので、昨年、政務経験者を中心にチームをつくって、定員の増を要望いたしまして、実は、昨年までは本省定員の増が毎年七十人だったんですけれども、ことしに関しては百四十人の増ということになりました。この四月から定員の増になっているかと思いますけれども、なかなかコロナ対策で十分にマンパワーが足りないところ、少しでもお力添えができるということがありましたら、何よりの喜びでございます。
 さて、足元の年金改正法案でございます。こちらにつきましては、非常に重要な法案だと私自身も感じております。
 社会保障制度が、やはり昭和の時代のモデルを少しずつ変えていかねばいけない、その直面をしている中でこの年金の問題は非常に大きいものがございます。人生百年時代で、多様な働き方をいかに支えていくかということ、そして、今、六十歳以上の方でアンケートをとると、六十五歳以上まで働き続けたいという方は八割に上るという数字もございます。平均寿命も間もなく百年に到達するという時代を迎えつつあります。しっかり働き方を変えていかねばいけない。英語で言いますと、ワークロンガーとよく言われますけれども。
 私自身も、実は、隗より始めよということで、自分の事務所も、今まさに個人事業主で、職員が十三名、パートタイムを含めますと。中小零細企業の事業主でございます。私の事務所は、パートも含めて実は全て被用者保険に入っておりまして、やはり実感しますのは、被用者保険に入っていると雇用が安定します。やめません。これは、まず隗より始めよで、私自身も身をもって感じているところでございます。
 ぜひ、短時間労働者を始めとした被用者保険の適用拡大や、そして年金受給開始時期の選択肢の拡大、まさに働き方を選ぶという中でとても大事な法案だと思いますので、改めて、きょうは年金局長がお越しでございます、改正法案の効果についてと、そして特に、今コロナ対策で、せっかく、まず二〇二二年から、五十人以上の規模の事業者様に拡大を、短時間の労働者の被用者保険の拡大がされるということで、恐らく被雇用者の方は非常に期待されている部分が大きいと思います。ただ、二年後でありますので、どうなるかということですけれども、コロナの目下の足元では、その前に解雇をされるとか、いろいろな状況が出ております。
 そのような年金制度と、そして、特に、低年金や、非常に困っていらっしゃる、いわゆる今後シニア世代を迎える方に対してのメッセージも含めまして、この年金改正法案の意義について改めてお伺いさせていただきたいと思います。
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高橋俊之#5
○高橋政府参考人 お答えを申し上げます。
 今般の年金制度改正法案でございますけれども、年金制度につきまして、より長く多様な形となる就労、世の中がそういうふうに変わってくる、これにつきまして、年金制度をこれに反映していく、長期化する高齢期の経済基盤を充実する、こういった基本的な考え方でございまして、被用者保険の適用拡大、年金受給開始時期の選択肢の拡大などの内容を盛り込んだところでございます。
 とりわけ、被用者保険の適用拡大でございますけれども、これまで短時間の方は国民年金、国保であったわけでございますけれども、適用拡大をすることによりまして、厚生年金の二階部分をしっかりと確保していただく、また、これまで国民年金で未納や免除となっていた方も、事業主負担が入りますので、基礎年金も一階、二階ともどもしっかりと確保していただける、そういったことで低年金の防止に大いに役立つと考えてございます。
 そのほか、多岐にわたる今般の改正事項でございますけれども、全般的に年金制度の機能の充実に役立つものとなっております。ぜひともよろしくお願い申し上げます。
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国光あやの#6
○国光委員 ありがとうございます。
 ぜひ、今おっしゃった年金改正の意義を踏まえながら、この新しい時代に向かってしっかり対応できるように努めていただきたいと思います。
 そしてまた、改めて、この被用者保険の適用の拡大が今後どういうふうに進んでいくのか。特に、やはり、この審議の過程の中で、さまざま、私も地元茨城から、もう既によくお耳に入っている話かと存じますけれども、被用者保険を拡大することで、事業主の負担、私自身もみんなの、私の全雇用者、パートタイムも含めて十三人分の被用者保険を払っておりますけれども、やはり結構つらいです。年間二百万弱ぐらい払っております。なかなか、このつらさを、何とか、収入と、そして魅力的な職場にして人が定着するかというバランスの中で事業主は非常に苦労されているわけでございますけれども、どのようにそのあたりも含めながらしっかりこの適用拡大を進めていくのかを改めてお伺いさせてください。
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高橋俊之#7
○高橋政府参考人 今回の被用者保険の適用拡大でございますけれども、従業員の方にとっては、ぜひとも、この適用拡大、規模要件の撤廃に向けてできるだけ速やかに進めていくべきということでありますけれども、一方で、先生御指摘のように、中小企業を中心として、事業主の負担、これに対する影響は大変大きなことでございまして、その経営への配慮も欠かせないところでございます。
 こういった要請がある中で、具体的に適用拡大をどのように進めていくかということを、ここ一、二年、関係者の意見を丁寧に聞きながら議論を重ねてまいりまして、今回の改正では、まず二〇二四年十月に五十人規模超までの企業を適用する。それまでの間におきましても、二〇二二年の十月、その中間年に百人規模まで拡大すると。しかも、まだ二年、四年ございますので、それに向けて、事業主又は従業員の方への丁寧な説明でございますとか、あるいは事業主の方への生産性向上等々への支援でございますとか、そういったことに努めまして、円滑な実施に努めてまいりたいと考えてございます。
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国光あやの#8
○国光委員 ありがとうございます。
 二年後の十月にまずは百人以上の規模、そしてその二年後の二〇二四年に五十人以上の規模の事業者に拡大がされます。その中で、まず二年後にはちょうど四十五万人の方が今までの試算ですと対象になる、その後、その二年後には六十五万人が対象になる。合計百十万人の方が、厚生労働省の試算によりますと、この被用者保険の拡大によってしっかりともらうことができるということになっております。
 ただ、繰り返しますけれども、やはりコロナがその試算の後で今生じておりますから、雇用を継続されていないとこのメリットを受けることができません。そのあたりの雇用対策も、コロナの中でしっかりと、ぜひ年金局とされても目配りをされながら努めていただきたいというふうに思います。
 そして、受給開始年齢の拡大、こちらも本当に、働き方を選択する、自主的に選ぶ、恐らく、私も厚生労働省に在職していたときに思いましたけれども、やはり、お上がこうしなさいというふうに、上から目線の制度というのは必ず反発されます。恐らく、今後のキーワード、いろいろなイシューを、論点を両立するには、個人の方がいかに選べるかという余地を残すことだというふうに私自身も日々痛感をしております。
 この中で、選ぶことができる、選択に基づく受給開始年齢、この選択肢の拡大の意義、改めてお伺いさせてください。
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高橋俊之#9
○高橋政府参考人 これまで、公的年金では、個々の受給者が六十歳から七十歳の間で自由に受給開始時期の選択をできる、こういうふうなことでございます。
 今後、より長く多様な形で人々が就労することが見込まれるということでございますので、長期化する高齢期の経済基盤をますます充実させていく、また就労と年金の柔軟な組合せを可能にしていく、そういった繰下げ受給のニーズというのも今後は高まっていくのではないかなと考えてございます。
 そのため、今回の改正では、現在七十歳までとされております繰下げの年齢を七十五歳まで拡大いたしまして、それぞれ御自身の就労状況に合わせまして年金受給の時期を選択する幅を広げるというものでございます。これによりまして、高齢期でありましても意欲を持って働く高齢者が年金を充実させていく、そういう一つの選択肢をふやすというものでございまして、今後、高齢期になってからということではなくて、若いうちから、例えばねんきん定期便等々でこういったものを丁寧に説明しまして、将来こういうふうな活用ができるといったことを広めていくことによりまして、活用を図っていきたいと考えてございます。
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国光あやの#10
○国光委員 ありがとうございます。
 七十五歳まで延ばしましたら、年金の受給額が一・八四倍にまで拡大されるということでございます。若い世代も、私はちょうど四十一歳でございますけれども、私ぐらいの世代も含めて非常にこの選択肢の拡大には大きな関心を持っておりますので、きょうは質問いたしませんでしたけれども、私的年金とともに、選択できる年金のあり方ということもぜひ年金局さんはリードされて、しっかりとPRをいただければと思います。ぜひわかりやすい広報に努められていただければと思いますので、よろしくお願いします。
 以上です。ありがとうございました。
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盛山正仁#11
○盛山委員長 次に、桝屋敬悟君。
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桝屋敬悟#12
○桝屋委員 公明党の桝屋敬悟でございます。
 限られた時間でございますから、端的に御質問したいと思います。
 きょうはコロナの問題もどうしてもやりたいと思いますが、最初に、順番を変えて、年金の問題を二題、確認をさせていただきたいと思います。
 今回の年金制度の改正、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るということが目的だというふうに理解をしております。
 そこで、受給開始時期の選択肢の拡大でありますが、これは、六十歳から七十歳の間となっておる現在の制度を六十から七十五歳に拡大する。多くの国民が、また年金が遠のいてしまうんじゃないかという心配もあるわけであります。現に私のところにも届いておりまして、今回の制度改正で六十五歳受給開始という基本哲学は変わらないということをまずは確認をさせていただきたい。
 その上で、これも、我々の説明も悪いのかもしれませんが、マクロ経済スライド、年金の価値の目減りということが将来あるから、これは七十五歳まで年金の受給開始年齢を延ばしたら何とかカバーできるよという誤解をされている向きもあったりしますので、これから、マクロ経済スライドを見て、実際に年金水準を維持しようとすれば、何歳まで年金受給開始を延ばせばそこが見合うのか、その辺をまず確認をさせていただきたいと思います。局長、お願いします。
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高橋俊之#13
○高橋政府参考人 現在の年金制度、将来世代の負担を過重にしないということのために、二〇〇四年の改正におきまして、保険料の上限を固定した上で、その範囲内で給付水準を調整するマクロ経済スライドを導入しておりまして、そういう意味で、六十五歳の支給開始年齢をしっかりと維持した上で年金財政の長期的なバランスがとれる、こういう仕組みになってございます。
 このため、年金の支給開始年齢につきましては、昨年六月に閣議決定されました骨太方針でございますとか、昨年十二月に取りまとめられました全世代型社会保障検討会議の中間報告におきましても、現在六十五歳からとなっている年金の支給開始年齢については引上げは行わないというふうに書いてございます。
 また、マクロ経済スライドによりまして年金の水準が調整されますけれども、昨年の財政検証では、代表的なケースにおきまして、現在、二〇一九年度に二十になる一九九九年生まれの世代、例えばでございますが、その方ですと、六十六歳九カ月まで就労して繰下げ受給を選択すれば、一年九カ月長く就労して繰下げ受給を選択すれば、現在、二〇一九年度、六十五歳の世代と同じ所得代替率六一・七%を確保できる、こういった計算になってございまして、計算上は一年九カ月、その程度の、少し長く働いていただいて繰り下げていただくということで十分確保できるというものでございます。
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桝屋敬悟#14
○桝屋委員 ありがとうございます。
 ぜひ、この点も、六十五歳受給開始、この大原則は変わらない、マクロ経済スライドを考えたとしても、今御説明がありましたように、六十六歳九カ月に繰り下げればここもクリアできるんだというようなことも、あわせてしっかりPRしなきゃいかぬなと私どもも考えている次第でございます。
 あと、きょうは総理も入ってこられますけれども、年金制度を考えますときに、今回の制度改正、これは避けて通れないと私も思っておりますが、大臣、やはり、基礎年金の所得保障機能というのが、今回はなかなかそこまでいきませんけれども、将来の課題としてこれは必ず起きるだろうと思っておりまして、マクロ経済スライドが動いておりまして、厚生年金のマクロ経済スライドと基礎年金のマクロ経済スライドを考えますときに、どうしても基礎年金の方が時期が長くなるわけでありまして、その分、所得保障機能が劣化するというようなこともある。
 私はいつまでも国会議員はやれないと思っておりますが、将来の課題として、厚生年金のマクロ経済スライドは終わったのに基礎年金はまだ続いているというような状況は私は国会議員として耐えられないんじゃないかというふうに思っておりまして、次なる課題として、ここはやはりテーマとしてお考えいただき、更に議論を進めなきゃならぬと私は思っているんですが、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
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加藤勝信#15
○加藤国務大臣 結論から申しますと、問題意識は桝屋議員と同じでございます。
 二〇〇四年の改正のときは基礎年金も報酬比例部分も調整時期は一緒でありましたから、当然全体の所得代替率の減りぐあいがそれぞれ同じにかかっていたんですが、五年後の検証以降、基礎年金がぐっと調整期間が延びて、反動的に報酬比例部分が短くなっているというアンバランスが生じ、今回とその前を比べると、やや改善はしていますけれども、その根本的な差異は残っている。
 この背景にあるのは、御承知のように、賃金で調整するか、物価で調整するかというところが、それまで物価を優先していたということで、物価より賃金が低かった、こういった情勢からそういった状況が生まれた。一応そこは解消したので、今後そのアンバランスが更に拡大することはかなり解消しているのではないかと思いますが、しかし、足元のアンバランスをどう考えるか、これは引き続き検討すべきことだと考えておりまして、私どもの今回の法案の中にも検討規定が二つありますけれども、その一つの中にあえて公的年金制度の所得再分配機能の強化ということを明示をさせていただいておるというのは、その思いも含めたものであるということであります。
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桝屋敬悟#16
○桝屋委員 ありがとうございます。そうした問題についてもこの国会でしっかり議論をさせていただきたいと思います。
 さて、コロナ対策であります。
 あえてこの時間に発言をしたいと思っておりますのは、今、新型コロナウイルス感染症の緊急包括支援交付金が、四月七日に閣議決定されました緊急経済対策で今計画が進んでおりますが、私の地元の県本部、私の地元の党の組織が県当局と勉強会をいたしまして、県当局からも、寄せられた要望をぜひとも確認をしてもらいたいと。設計の最中だろうと思いますが、ぜひこの声を届けてほしい、こういう要請をいただいておりまして、幾つか申し上げますので、まとめて御答弁いただきたいと思います。
 この新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金、これは裏負担部分として地方創生の臨時交付金が充てられるということも当然理解をした上で申し上げるわけでありますが、一つは、交付決定前の事業開始も認めていくべきじゃないかというふうに思います。恐らく地方創生の臨時交付金をこれから一カ月ぐらいで事業計画をつくって出すということになると思いますが、タイムラグができますので、交付決定前の事業開始を認めていただきたい。
 二点目が、事業メニューとして二つの要望をいただいております。一つは、医療機器の整備でありますけれども、ポータブルの人工透析器、あるいはポータブルのエックス線装置、いずれも本体は補助対象になっていると思うんですけれども、今の状況、移動可能な医療機器がぜひ必要だという声がございます。ぜひとも補助対象にしてもらいたい。
 あるいは、三点目でありますが、地方は今後、軽症者に対して臨時施設あるいは発熱外来などの取組も行われると思うんですけれども、こうした場合の医者あるいは看護師の派遣の際の旅費、あるいは危険手当という声もございます。さらには、仮にドクターがそこで感染して、そのドクターが経営されているクリニック、診療所が二週間閉鎖というふうになった場合の休業補償を何とか考えてほしいという切実な声がございます。あるいは、今回のコロナ対策、通常こうした交付金は人件費がなかなか対象になっていないのでありますけれども、ぜひ人件費も対象にお考えいただきたいというような声が届いております。
 検討中でありましょうから、お答えできないところもあると思いますが、方向性についてお示しをいただければ幸いです。お願いいたします。
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宮嵜雅則#17
○宮嵜政府参考人 まず、健康局長の方から答えさせていただきます。
 まず、事業開始の関係でございますが、交付決定前の事業開始でございましても、補正予算が成立すれば今年度から遡及して対象とすることを検討してございます。
 それから、機器の関係で、ポータブルの人工透析器とかエックス線装置の御質問がありました。現段階で直接その新型コロナウイルス感染症への対応として必須となるかというとどうかなというところもございますが、今後は、その地域の需要などを伺う中で必要があれば検討してまいりたいというふうに考えております。
 それから、軽症者の施設療養を行う場合、そこに派遣される医師、看護師等の関係でございますが、賃金とか旅費等については補助の対象とすることを検討してございます。
 いずれにしても、新型コロナウイルス感染症への対応として緊急に必要となる医療体制の整備等について、地域の実情に応じて柔軟かつ機動的に実施できるように検討してまいりたいと考えております。
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吉田学#18
○吉田政府参考人 続けまして、休業補償の御要請をいただきました。
 今回の緊急経済対策、今御説明いたしました緊急包括支援交付金のメニューの中で、休業を余儀なくされた医療機関が診療を再開する場合に必要となる費用などについては対象とする方向で検討を進めてございます。一方で、一般的に、個別の休業した診療所について、その個別の損失を国が補償するのはなかなか難しいというふうには思っておりますので、先ほど申し上げましたような、再開する場合の費用ということに着目をさせていただいております。
 ただ一方で、新型コロナウイルス感染症に対応するために、融資の面では、福祉医療機構が行う融資によりまして、やむを得ず機能停止になった医療機関などに対しては無利子無担保の優遇を行わせていただく、あるいは、経営の安定に支障が生じている事業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会がやっておられるセーフティーネット保証五号の対象職種に医療機関を追加するというような施策も考えさせていただいております。
 さらに、政府全体の中では、中小企業庁におきまして、医療機関も含めて、特に厳しい状況にある中小・小規模事業者などに対して事業の継続を下支えするための持続化給付金を創設する方向でありますとか、あるいは、感染症に伴う経済上の理由による事業規模の縮小に伴い、事業主が雇用調整のために労働者を休業させ、休業手当を支払った場合などには雇用調整助成金などの支援もさせていただこうと思っております。
 引き続き、この感染拡大の中で奮闘されておられます医療現場のお声も伺いながら、新型コロナウイルス感染症対策のさらなる支援のあり方を検討してまいりたいと考えております。
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桝屋敬悟#19
○桝屋委員 引き続き、我が党も、現場の声をしっかりお届けをしたいというふうに思います。
 以上で終わります。ありがとうございます。
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盛山正仁#20
○盛山委員長 次に、西村智奈美君。
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西
西村智奈美#21
○西村(智)委員 西村です。
 まず冒頭、委員会の開催について一言申し上げたいと思います。
 緊急状況、新型コロナウイルス感染症への対応に厚生労働省のリソースが大分割かれており、本当に昼夜を問わず皆さん大変な中で、年金の法案も極めて重要な法案であるからこそ、私は、やはり、このような開会で、異例の形で、審議初日に総理が入るなどという審議のあり方はおかしいというふうに申し上げたいと思っております。まず、しっかりと切り分けて、新型コロナ対策は対策として議論をする、そして、年金は大事な議論だからこそ、しっかりと時間をかけて審議をした上で総理に入っていただく質疑をやるということをやっていただかなければ、厚生労働委員会としての審議の質の担保ができないと思いますので、強く委員長に申し上げたいと思っております。
 さて、新型コロナウイルス関連について、資料でお配りしておりますが、先週、タクシー会社が六百人を一斉解雇したという報道がありました。大変重大なことだと思っております。新型コロナウイルス感染症で休業手当が出るというふうに私は理解をしておりますし、それに基づいて雇用調整助成金も支払われるということなんですけれども、この報道を見ますと、社長が休業手当を支払うよりも失業給付を受け取った方がメリットが大きいというふうに判断をして解雇したということのようなんです。ところが、退職合意書というものにサインをした中には、詳しいことはわからないままサインをしたということをおっしゃっている方もいて、地位確認の申立ても行っているということのようなんですけれども、こういうことが報道として出て、相次いでいってしまわないか、この後も似たようなことが。
 ということからすると、やはり大臣の言葉で、休業補償はこの新型コロナウイルスによる自粛要請で休まざるを得なかった人にもきちんと出るんだということ、これははっきり言っていただいて、なお、休業手当の不払いというのは労基法違反になるというふうにも承知しておりますので、ぜひそこのところは強く訴え、また、必要であれば、法改正等も必要だというふうに思うんですけれども、大臣、いかがお考えですか。
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加藤勝信#22
○加藤国務大臣 まず、労働基準法の当該条文をどう解釈するのかという以前の問題として、まず事業主においては雇用の維持の努力を、これまでもお願いをしてきているところでありますし、引き続きお願いをしていく、そして、事業を休止し、労働者を休業させる場合であっても、労使でよく話し合っていただいて、休業中の手当の水準や、休業日、休業時間の設定、これについては労働者の不利益を回避するように努力をしていただきたいということであります。
 それからまた、労働基準法上の休業手当の要否にかかわらず、雇用調整助成金は、今回、正規のみならず非正規雇用の方に対しても対象とし、助成率も引き上げる等の特例措置を講じているわけでありますから、ぜひこれをしっかりと活用していただくということを申し上げていかなければならないというふうに思います。
 その上で、基準法の要否については、これまでこの委員会でも申し上げてまいりましたように、責めに帰する事由かどうかについては、そうした事案がいわゆる不可抗力かどうかということがポイントになります。事案の発生の要因と、そしてそれに対してどう対応してきたのか、それが総合的に判断されるということなので、一律に、当該地域が非常宣言のもとに置かれている、あるいは、都道府県知事等からさまざまな自粛の要請、指示等があるということをもって、一律には判断されるものではないということはこれまでも重ねて申し上げてきているところでありますけれども、大事なことは、今申し上げた前半の部分の、引き続き雇用の維持を最優先で図っていただく、あるいは、休む場合においては労働者の不利益を回避するよう努力していただく、このことを、引き続き、経済団体はもとより、さまざまな業界団体に対しても申し上げていきたいというふうに思っています。
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西
西村智奈美#23
○西村(智)委員 私は、もう少し制度、仕組みとしての検討をしないと、この後も似たような事例が続出するのではないかということを強く懸念をしております。
 あわせて、雇用調整助成金ですけれども、新型コロナの関係で助成された件数はまだ数件であるというふうに聞いております。手続が簡素化されて、先日、尾辻委員への答弁でもありました、一カ月で支給されることになったというふうなことなんですけれども、実際に資金繰りに困っておられる中小企業の皆さんには、本当にこの一カ月でもきつい、本当に切実な状況だと思います。
 もっと早くできないか、これをぜひ検討していただきたいんですが。
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加藤勝信#24
○加藤国務大臣 まず一つは、この雇用調整助成金は、休業手当が支給されたということがあった上において申請をされるということでございますので、支給申請件数も、三月二十三日は三十五件、四月三日が二百十四件ということで、これから更にふえていくということが想定されるわけでありますので、しっかりこれを迅速に処理できる体制を引き続き構築していきたいと思います。
 そういった中で、もちろん提出していただいた資料がどの程度きちんとなっていたかどうかにもよるわけでありますけれども、きちんと整備されていたものについては、今委員お話しのように、一カ月以上かかるということになると、その人件費を更にもう一カ月分自分で調達しなければならないということにもなるわけでありますから、その辺もしっかりと認識をしながら、一カ月とは言わずにより短期にできないかということを今指示させていただいておりまして、できる限り、一回目は御自身の資金調達で休業手当を払っていただかなければなりませんが、二回目の支給に当たっては、雇用調整助成金の支給も含めて対応していただける、こういう環境をつくっていきたいというふうに思います。
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西
西村智奈美#25
○西村(智)委員 緊急小口貸付けなんですけれども、全国でこの相談窓口に相談が殺到しているというふうに伺っております。
 ある方は、受付に連絡して相談に行きたいと言ったら、今からの予約であれば六月の下旬だ、そこまで予約がとれないので、それまで待ってくれという話。相談した方は、お金がなくて困っているというふうに申し上げたら、誰かから借りてくれというふうに言われたというんですよ。それは、誰にも借りられないから緊急小口を活用したい、利用したいというふうに思って電話をしているわけで、こんなことをやっていたら、本当に真面目に大変なことになる。冗談でなく、餓死者が出るというレベルだと思います。
 相談の窓口に人員を補充していただくとか、あるいはウエブでできるようにしていただくとか、ほかの仕組みでやっているような、そういったことをぜひ検討していただきたいんですけれども、早急に、いかがでしょうか。
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加藤勝信#26
○加藤国務大臣 まさに委員御指摘のように、この緊急小口貸付けというのは、迅速に支給することによって、まさにその日の生活が成り立たない、そうした方々を支援する、こういった仕組みであります。
 現時点で、三万九千五百七十九件の申請があったものに対して、決定としては三万一千九百三件の決定をさせていただいているところではありますけれども、まだなかなか申請にまで届かないというお話も今の委員の御指摘なんだろうというふうに思います。
 そういった意味においては、相談体制をしっかり強化していくということで、臨時の職員等を雇用していただく等、その体制強化に努めるとともに、厚生労働省にもコールセンターをつくって、一般的な質問はそちらで対応させていただく等、現場の負担を軽減するべく対処させていただいています。
 加えて、郵送で申し込むということも一つの選択肢として、既に実施しているところがあります。実施していないところも含めて、郵送で申し込むということについても一つの方法として広げていきたいというふうに思っておりますし、また、金融機関にも御協力いただいて、社会福祉協議会以外の窓口を活用して体制を強化していくということも考えていきたいというふうに思っているところであります。
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西
西村智奈美#27
○西村(智)委員 予算の裏づけが必要です。ぜひそこも強力にやってください。
 国土交通省に伺います。
 飲食店などのテナントの家賃について、国交省は、三月の三十一日に、賃料の支払い猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を要請しております。いいことだとは思うんですが、要請しただけなのかということなんです。ビルオーナーの方やあるいは中小の賃貸業者などへの支援がセットでないと、要請しただけでは、皆さんだってお金が必要なわけだから、これはどうにも対応できないということなんじゃないでしょうか。やはりそういった支援がセットであるべきだというふうに思います。
 そもそも、福岡市や山形市など、国が動かないからということで、自治体が独自でそういった家賃の補助に乗り出しているところもあります。まさにそういうことこそ国交省が先陣を切ってやるべきではないかと思うんですけれども、どうでしょうか。
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佐々木紀#28
○佐々木(紀)大臣政務官 委員御指摘のように、飲食店を始めとして、本当に事業活動が縮小して賃料の支払いが大きな負担となっているということを国交省としても認識をしているところでもございます。それに伴って、賃料支払いの猶予あるいは減免について、貸しているビル賃貸事業者、あるいはテナント事業者、借りている方、両方から相談を受けているところでもございます。それぞれについてしっかり対応していきたいというふうに考えております。
 まず、借りる側、テナント事業者の方ですけれども、実質無利子無担保の融資であるとか持続化給付金、こういったことを活用していただいて、賃金の支払いも含む、事業継続に必要な資金をしっかり確保していただく、そういうことをやっているところでもございます。
 次に、貸す側、ビル賃貸事業者の方、今御指摘のあった内容でございますけれども、先月三十一日に、賃料の支払い猶予など、柔軟な措置をとるように要請をしたわけでございます。要請だけではなかなか踏み切れないんじゃないかというような御指摘だったかというふうに思います。そういった貸し手側のメリットというんですか、こういったこともやはりしっかりと手当てをしていかなければいけないと思っておりまして、今月九日に、幾つか、不動産関係団体を通じて、こういった施策もありますので活用してくださいということで案内もしているところでございます。
 その幾つかというのを申し上げますと、まずは、賃料の減免等を行った場合は、その損失額を損金算入できる制度がありますよということであるとか、事業収入が大幅に減少した場合は固定資産税の減免を受けられますよとか、あるいは、金融機関に対して既往債務の返済猶予、条件変更等の依頼をかけていますよといったようなことを通知をさせていただいているところでもございます。
 そして、それに加えて、本日でございますけれども、大臣の記者会見をさせていただきましたが、賃料の支払いを猶予した場合でも、一年間、国税、地方税、社会保険料の納付猶予が受けられること、固定資産税の減免が受けられることについて発表させていただいたわけでございます。つまり、家賃を減免した場合はもちろん収入の減少として見られるわけでございますけれども、猶予した場合についても収入減とみなしますよというようなことを発表させていただいたわけでございます。
 状況は日々刻々と変化しておるわけでございますので、可能な限りリアルタイムで状況を把握して必要な対策をとっていきたい、そのように考えております。
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西
西村智奈美#29
○西村(智)委員 固定資産の猶予とか減免というのは、これはすぐにでもできる話であって、私は、今月の九日、きょうですか、きょう発表されてやるというのは、ちょっと遅過ぎるぐらいだというふうに思うんですよ。
 そうこうしているうちに自治体の方がこうやって先行的な取組をしていて、家賃が払えないから店を出なきゃいけない、閉めなきゃいけないというふうに考えておられる方が一体どのくらいたくさんいらっしゃるか、皆さん、想像したことがありますか。ひどいものですよ、これ。本当に大変ですよ。
 そんな、支払いを猶予してもらったとか減免したとかいうようなやり方で、私は本当に、テナントの方がそこにとどまろうという判断ができるというふうにはやはり思えない。直接的な家賃の補助がやはり私は必要だというふうに思います。ぜひそれは検討していただきたい。
 それとあわせてなんですけれども、今度は住まいの方です。
 賃貸で暮らしている方は、大体三割とか四割、特に首都圏であればあるほど賃貸で暮らしている方の割合というのは高くなってくると思います。先ほど私が緊急小口のところでも申し上げた、家賃がやはり払えないと心配している方がすごく多いです。住宅政策そのものは国交省にあるわけで、国交省の方ではいわゆる住んでいる方の住宅についてどういった策をとっているのか、ぜひお聞かせをいただきたい。
 時間がないので、既に教えていただいている、例えば公営住宅の家賃の減免とか公営住宅への入居の優先とか、そういったこと以外の策があるのかどうか、それについて教えてください。
 なければ、厚労省で生活困窮者自立支援法の中での住居確保給付金というのがあります。その対象にならない方もやはりいらっしゃることになると思います。そういった方々への家賃の支援、あるいはテナント、テナントというか、ビルオーナーの方への支援制度、これはやはりつくるべきじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
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