高橋俊之の発言 (厚生労働委員会)
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○高橋政府参考人 今御指摘いただきました、複数の事業所で就労する方への保障のあり方でございます。
現在、複数の事業所でお勤めの場合、それぞれのところで適用要件に該当する方は届け出てもらって、合算した上で案分して保険料を課す、こういう仕組みになっているわけでございますけれども、社会保障審議会の年金部会における専門的な議論の中で、それぞれでは適用を満たさないんだけれども合算したら適用になるんじゃないか、こういった議論があったところでございまして、ただ、さまざまな問題点の提起もございました。
具体的な課題といたしましては、現行の被用者保険の基本的な枠組みは、事業所単位での適用関係に着目いたしまして、適用関係を始めとする事業主の責任を求めてきた、こういうこととの関係をどう考えるか、また、複数の事業所における労働時間や賃金を双方がそれぞれ把握するというのは非常に困難な課題でございまして、実際の実務の上で実行が可能かどうか、また、短時間労働者への適用拡大について、週二十時間以上の労働時間要件を設けた上で企業規模要件の段階的縮小をまさに進めている途上でございまして、そういう途上の中で、個々の事業所での労働時間が二十時間未満でも複数の事業所での労働時間を合算すると適用する、こういったことに事業主側の理解が得られるかなどの課題があると考えてございます。
社会保険制度における複数就業者への対応につきましては、労働法制上の進展の状況でございますとか、社会保険について指摘がありますさまざまな課題を踏まえた上で、どのように整理すべきか、引き続き検討してまいりたいと考えてございます。