高橋俊之の発言 (厚生労働委員会)
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○高橋政府参考人 在職老齢年金制度の見直しでございますけれども、まず、今回の法案では、六十歳代前半の在職老齢年金、いわゆる低在老の見直しをすることとしてございますけれども、低在老につきましては就労に与える影響が一定程度確認されるという観点、また、六十歳代前半の就労、とりわけ二〇三〇年度まで支給開始年齢の引上げが続きまして六十歳代前半の年金があります女性の就労を支援するという観点、そして、低在老を高在老と同じ基準とすることは制度をわかりやすくする、こういう利点もあるということから、現行の二十八万円から高在老と同じ四十七万円の基準に合わせるものでございます。
一方で、六十五歳以上を対象とする在職老齢年金制度、いわゆる高在老というものでございますけれども、これにつきましては、いろいろ検討しましたけれども、単純な見直しは高所得の高齢者の年金の支給停止を緩和することによりまして将来世代の所得代替率を若干低下させるという試算でございまして、これが今般の財政検証のオプション試算の結果でも確認されてございます。この所得代替率への影響が非常に問題だという視点もたくさんいただきました。
また一方で、在職老齢年金制度によります支給停止の現在の仕組みの対象でございますが、厚生年金の適用事業所で働く被保険者の賃金を基準として停止してございまして、そうなりますと、自営業でございますとか請負契約、顧問契約での収入ですとか不動産収入等は対象になっていないということで、就業形態の違いによります公平性の問題も存在する、こういった御指摘も受けているところでございます。
こういうような課題は、年金制度だけで考える限り解決が難しいと考えてございます。
これらを踏まえますと、高齢期の就労と年金の調整につきましては、年金制度だけで考えるのではなくて、税制での対応でございますとか各種社会保障制度における保険料負担等での対応をあわせて今後検討していくべき課題であると整理をしたところでございます。
こうしたことから、今回の改正におきましては高在老の見直しにつきましては見送ることとしたわけでございますけれども、高齢期の就労と年金の調整の問題につきましては引き続き検討してまいりたいと考えてございます。