厚生労働委員会

2020-05-08 衆議院 全252発言

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会議録情報#0
令和二年五月八日(金曜日)
    午前九時一分開議
 出席委員
   委員長 盛山 正仁君
   理事 後藤 茂之君 理事 新谷 正義君
   理事 冨岡  勉君 理事 長尾  敬君
   理事 平口  洋君 理事 小川 淳也君
   理事 岡本 充功君 理事 高木美智代君
      あべ 俊子君    安藤 高夫君
      上野 宏史君    大岡 敏孝君
      大串 正樹君    大隈 和英君
      木村 哲也君    国光あやの君
      小島 敏文君    小林 鷹之君
      後藤田正純君    佐藤 明男君
      塩崎 恭久君    繁本  護君
      白須賀貴樹君    田村 憲久君
      高橋ひなこ君    谷川 とむ君
      船橋 利実君    堀内 詔子君
      三ッ林裕巳君    山田 美樹君
      阿部 知子君    稲富 修二君
      小熊 慎司君    尾辻かな子君
      岡本あき子君    下条 みつ君
      白石 洋一君    中島 克仁君
      西村智奈美君    山井 和則君
      柚木 道義君    伊佐 進一君
      桝屋 敬悟君    宮本  徹君
      藤田 文武君
    …………………………………
   議員           西村智奈美君
   議員           尾辻かな子君
   厚生労働大臣       加藤 勝信君
   内閣府副大臣       宮下 一郎君
   厚生労働副大臣      稲津  久君
   厚生労働副大臣      橋本  岳君
   農林水産副大臣      伊東 良孝君
   経済産業副大臣      牧原 秀樹君
   財務大臣政務官      井上 貴博君
   厚生労働大臣政務官    小島 敏文君
   厚生労働大臣政務官    自見はなこ君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  安居  徹君
   政府参考人
   (内閣府地方創生推進室次長)           長谷川周夫君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 吉田 泰彦君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 田村 政美君
   政府参考人
   (財務省大臣官房審議官) 山名 規雄君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官)  浅沼 一成君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 達谷窟庸野君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房年金管理審議官)       日原 知己君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  吉田  学君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  宮嵜 雅則君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬・生活衛生局長)         鎌田 光明君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局長)            小林 洋司君
   政府参考人
   (厚生労働省子ども家庭局長)           渡辺由美子君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  浜谷 浩樹君
   政府参考人
   (厚生労働省年金局長)  高橋 俊之君
   政府参考人
   (厚生労働省政策統括官) 伊原 和人君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房参事官)           出倉 功一君
   参考人
   (独立行政法人地域医療機能推進機構理事長)    尾身  茂君
   厚生労働委員会専門員   吉川美由紀君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月八日
 辞任         補欠選任
  稲富 修二君     小熊 慎司君
同日
 辞任         補欠選任
  小熊 慎司君     稲富 修二君
    ―――――――――――――
五月八日
 介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(吉田統彦君外九名提出、第百九十六回国会衆法第三八号)
 年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案(岡本充功君外五名提出、衆法第七号)
は委員会の許可を得て撤回された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)
 年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案(岡本充功君外五名提出、衆法第七号)
 年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案(岡本充功君外五名提出、衆法第七号)の撤回許可に関する件
 介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(吉田統彦君外九名提出、第百九十六回国会衆法第三八号)の撤回許可に関する件
     ――――◇―――――
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盛山正仁#1
○盛山委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案及びこれに対する岡本充功君外二名提出の修正案並びに岡本充功君外五名提出、年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案の両案及び修正案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案及び修正案審査のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官安居徹君、内閣府地方創生推進室次長長谷川周夫君、外務省大臣官房審議官吉田泰彦君、大臣官房参事官田村政美君、財務省大臣官房審議官山名規雄君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官浅沼一成君、大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官達谷窟庸野君、大臣官房年金管理審議官日原知己君、医政局長吉田学君、健康局長宮嵜雅則君、医薬・生活衛生局長鎌田光明君、職業安定局長小林洋司君、子ども家庭局長渡辺由美子君、保険局長浜谷浩樹君、年金局長高橋俊之君、政策統括官伊原和人君、農林水産省大臣官房参事官出倉功一君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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盛山正仁#2
○盛山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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盛山正仁#3
○盛山委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。三ッ林裕巳君。
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三ッ林裕巳#4
○三ッ林委員 自由民主党の三ッ林裕巳でございます。
 本日は、質問の機会をいただき、心から感謝申し上げます。
 まず冒頭、今回の新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々と御遺族に対して深く哀悼の意を表しますとともに、心からお見舞いを申し上げたいと思います。
 今回の年金改革の目的について、まず加藤大臣にお伺いしたいと思います。
 現在の社会保障制度全体を貫く改革の方向は、二〇一三年、社会保障制度改革国民会議で示されましたように、高齢者中心型社会保障から全世代型社会保障へ、そして、年齢別負担から負担能力別負担へという流れであります。
 公的年金財政の健全化を検証する五年ごとの財政検証の結果が昨年八月に公表されました。今後、経済成長と労働参加が進む場合には、年金給付水準は現役世代収入の五〇%は維持するものの、基礎年金の所得代替率は大きく低下するという見通しが示されています。
 今回の改革の内容は、二〇一九年財政検証結果やオプション試算が示す問題に対してどのように応えたものとなっているのか、大臣にお伺いしたいと思います。
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加藤勝信#5
○加藤国務大臣 今お話がありました昨年の財政検証結果では、一つは、現行制度において経済成長と労働参加が進むケースでは引き続き所得代替率が五〇%以上確保できる、こうした見通しが確認をされたということがまず大前提であります。
 その上で、オプション試算を行いました。被用者保険のさらなる適用拡大では、適用拡大の対象者の規模が大きいほど所得代替率や基礎年金の水準確保に効果が大きいということ、また、就労期間、加入期間の延長や繰下げ受給の選択をすることは年金の水準確保に効果が大きいこと、これがそれぞれ確認でき、こうした結果を踏まえて、今回の改革案、あるいはお出しをさせていただいております法案の内容において、高齢者を含め多様な就労を年金制度に反映する被用者保険の適用拡大、就労期間の延伸による年金の確保、充実のため、在職老齢年金制度の見直し、年金受給開始時期の選択肢の拡大等について見直しを行うこととしたところであります。
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三ッ林裕巳#6
○三ッ林委員 ありがとうございます。
 私も、この法案は大変重要な法案でありまして、早急に成立させなければならない法案であると思います。長期的に、とりわけ基礎年金の給付水準が低下するのを公的年金制度自体の改革を通じていかに食いとめるかが課題であると思います。
 その上で、順次質問していきたいと思います。
 マクロ経済スライドと低年金者への対策についてお伺いいたします。
 二〇一九年の財政検証結果でも基礎年金部分のマクロ経済スライド調整期間が長期化している、このことが、低年金者への対策についてどのように考えているのか、お考えをよろしくお願いいたします。
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高橋俊之#7
○高橋政府参考人 基礎年金でございますけれども、所得の多寡にかかわらず一定の年金額を保障するという意味で所得の再分配機能を有する給付でございまして、この機能を将来にわたって維持することが大変重要と考えてございます。
 基礎年金の水準の確保につきましては、昨年の財政検証の結果におきまして、被用者保険のさらなる適用拡大が国民年金財政を改善させるという結果が確認されておりまして、まずは、今般の制度改正におきまして五十人超規模の企業までの被用者保険の適用拡大を行いたいと考えてございます。
 また、今般の改正法の検討規定でも、被用者保険の適用拡大に加えまして、公的年金制度の所得再分配機能の強化についても盛り込んでいるところでございまして、基礎年金の所得再分配機能の維持に向けてどのような方策が可能か、引き続き検討を進めていきたいと考えてございます。
 なお、低所得の高齢者の方に対しましては、公的年金のみならず、社会保障制度全般で総合的に支援していくということが重要だと考えてございまして、既に、年金受給期間の二十五年から十年への短縮や、医療、介護の保険料負担軽減を実施したほか、昨年十月から、年金生活者支援給付金の実施、介護保険料のさらなる負担軽減を講じているところでございます。
 こうしたさまざまな施策によりまして、できる限り高齢者の暮らしが安定するように支援してまいりたいと考えてございます。
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三ッ林裕巳#8
○三ッ林委員 年金生活者への支援給付金の実施、また介護保険料のさらなる負担軽減、こういったことを講じているわけでございますけれども、やはり、低所得の高齢者の方にしっかりと配慮するようお願いしたいと思います。
 続いて、被保険者期間の延長の検討についてお伺いします。
 今回の法案には盛り込まれませんでしたけれども、基礎年金の保険料拠出期間の延長により調整期間終了後の所得代替率が大きく上昇し、いずれのケースの財政検証の結果でも六%の改善が期待されております。懸念されている基礎年金のかなりの改善が見込まれると試算されております。
 基礎年金水準を維持するために被保険者期間の延長を今後もしっかりと検討すべきだと思いますが、政府の見解をお願いいたします。
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高橋俊之#9
○高橋政府参考人 御指摘いただきましたように、昨年の財政検証のオプション試算におきまして、基礎年金の拠出期間の延長を行うと年金水準を充実させることができることが明確となってございます。
 しかしながら、基礎年金の拠出期間の延長につきましては、延長部分に係る基礎年金の二分の一の国庫負担に対する安定的な財源を確保することなどの課題がございます。
 このため、まずは基礎年金水準を引き上げることの効果が確認されております適用拡大を確実に進めていくこととなりますけれども、御指摘の被保険者期間の延長につきましては、必要となる財源確保のあり方も含めまして、就労期間の長期化等の高齢者の雇用実態等も踏まえまして、今後も引き続き検討を行ってまいりたいと考えてございます。
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三ッ林裕巳#10
○三ッ林委員 ありがとうございます。
 基礎年金拠出期間の延長によって、国庫負担の部分が、大体、最大年額一兆円を超える基礎年金国庫負担になると言われております。ただし、この一兆円の公費負担が直ちに発生するわけではありませんし、年金については、打ち出の小づちではありませんから、基礎年金の充実という国民全体のメリットを考えたときに、この改革に踏み込めるかどうか、これが大変重要なところだと思います。給付と負担の均衡を図る必要性を丁寧に国民に説明して理解を求めること、これも政府と政治の責任であると思います。
 続きまして、保険適用拡大と中小・小規模企業への支援についてお伺いしたいと思います。
 雇用形態の多様化や共働き世帯の増加、未婚、離別による単身者の増加といった、年金制度の設計当時には想定されていなかった社会の変化等によって、必要な保障を受けられない人が出てきております。
 被用者性を有する人はできるだけ厚生年金に組み入れ、セーフティーネットを強化するとともに、多様な働き方やライフスタイルに公平中立的な年金制度として、また、支え手をふやして制度の持続可能性を高めるためにも、短時間労働者への厚生年金の適用拡大は重要な施策であると言えます。
 しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響で、中小・小規模企業の経営をされている皆様が大変苦しくなっている現状があります。被用者保険の適用拡大は予定どおり進めることができるのか、中小・小規模企業の支援を目に見える形で行う必要があると思いますが、政府の見解をお伺いしたいと思います。
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高橋俊之#11
○高橋政府参考人 本来、被用者である方には被用者保険を適用するということが原則でございますけれども、適用拡大は負担面での企業への影響も大きいことでございますので、これを進めるに当たりましては、中小企業の経営への配慮も欠かせないと考えてございます。
 こうした要請がある中で、事業者団体、労働者団体等を含む関係者の御意見でございますとか、社会保障審議会年金部会等における専門家の御意見を丁寧に聞きながら議論を重ねた結果、今回の改正では二〇二四年十月に五十人超規模まで適用するという結論となったところでございます。
 まずは五十人規模までの適用拡大をしっかりと予定どおり進めた上で、今後の適用拡大の検討につきましては、本法案の検討規定に基づいて進めてまいりたいと考えてございます。
 まず、中小企業の方々が現下の新型コロナウイルス感染症による難局を乗り越えていただいて、その先の適用拡大にもしっかりと対応いただけるよう総力を挙げて取り組んでいくことが必要だと考えてございまして、具体的には、まずは現下の新型コロナウイルス感染症の困難な状況を乗り越えていただくための、実質無利子無担保、最大五年元本返済据置きの融資による資金繰り支援、雇用調整助成金による雇用維持、中堅・中小企業等には最大二百万円、個人事業者には最大百万円の持続化給付金、税、社会保険料の無担保、延滞金なしでの猶予といった事業継続に向けた融資を講じることとしているところでございます。
 その上で、適用拡大等を含めた対応といたしまして、三千億円を上回るものづくり補助金、IT導入補助金、持続化補助金による生産性向上支援、短時間労働者の被用者保険加入と処遇改善を行う事業主に対するキャリアアップ助成金による支援、被用者保険の適用拡大に向けた周知、専門家活用支援など、適用拡大の円滑な施行に向けました施策も講じてまいりたいと考えてございます。
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三ッ林裕巳#12
○三ッ林委員 ありがとうございます。
 さまざまな施策を講じて、ぜひとも中小企業、小規模事業者の皆様が前を向いて頑張れるような施策をこれからもしっかりと進めていただきたいと思います。
 続きまして、在職老齢年金制度の見直しについてお伺いいたします。
 高齢者の就労について、これまでも六十五歳以上への定年延長や定年の廃止を支援しており、さらに、七十歳までの就業機会の確保について検討を進めています。働く意欲のある高齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高齢者の活躍の場を整備していくことが大変重要です。高齢者の多様な働き方を進めていく中で、就業形態の違いにより支給停止になる対象者と対象にならない人がいるといった現在の在職老齢年金制度の仕組みは中立的でないと思います。
 このような観点から、在職老齢年金制度について政府として今後どのように見直していくのか、見解を求めます。
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高橋俊之#13
○高橋政府参考人 在職老齢年金制度の見直しでございますけれども、まず、今回の法案では、六十歳代前半の在職老齢年金、いわゆる低在老の見直しをすることとしてございますけれども、低在老につきましては就労に与える影響が一定程度確認されるという観点、また、六十歳代前半の就労、とりわけ二〇三〇年度まで支給開始年齢の引上げが続きまして六十歳代前半の年金があります女性の就労を支援するという観点、そして、低在老を高在老と同じ基準とすることは制度をわかりやすくする、こういう利点もあるということから、現行の二十八万円から高在老と同じ四十七万円の基準に合わせるものでございます。
 一方で、六十五歳以上を対象とする在職老齢年金制度、いわゆる高在老というものでございますけれども、これにつきましては、いろいろ検討しましたけれども、単純な見直しは高所得の高齢者の年金の支給停止を緩和することによりまして将来世代の所得代替率を若干低下させるという試算でございまして、これが今般の財政検証のオプション試算の結果でも確認されてございます。この所得代替率への影響が非常に問題だという視点もたくさんいただきました。
 また一方で、在職老齢年金制度によります支給停止の現在の仕組みの対象でございますが、厚生年金の適用事業所で働く被保険者の賃金を基準として停止してございまして、そうなりますと、自営業でございますとか請負契約、顧問契約での収入ですとか不動産収入等は対象になっていないということで、就業形態の違いによります公平性の問題も存在する、こういった御指摘も受けているところでございます。
 こういうような課題は、年金制度だけで考える限り解決が難しいと考えてございます。
 これらを踏まえますと、高齢期の就労と年金の調整につきましては、年金制度だけで考えるのではなくて、税制での対応でございますとか各種社会保障制度における保険料負担等での対応をあわせて今後検討していくべき課題であると整理をしたところでございます。
 こうしたことから、今回の改正におきましては高在老の見直しにつきましては見送ることとしたわけでございますけれども、高齢期の就労と年金の調整の問題につきましては引き続き検討してまいりたいと考えてございます。
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三ッ林裕巳#14
○三ッ林委員 ありがとうございます。
 総括的に年金改革法案の改正について質問させていただきましたけれども、ぜひ、この法案成立後も、政府におかれましては、更に公的年金制度の安定化に向けてあらゆる施策を検討していただきたいと思います。
 残りの時間につきまして、新型コロナウイルス対策についての質問をさせていただきたいと思います。
 まず、今回の新型コロナウイルス感染症対策について、感染経路不明な新型コロナウイルス感染症患者が急増しているということは御承知のとおりであります。疑い例をPCR検査に早目につなげていくこと、これが蔓延防止と地域医療体制の維持に大変重要であります。
 厚生労働省では、行政検査を集中的に実施する機関として、地域の医師会や医療機関に対して、帰国者・接触者外来への運営委託ができることを四月十五日に都道府県に対して発出いたしました。これを受けて、現在、都道府県医師会、郡市医師会が中心となって各地域で設置に取り組んでいるところであります。
 その仕組みや補助に関して、都道府県への周知について、急がれる課題ではありますが、現状と、今後どのように取り組んでいくのか、政府のお考えをお聞かせください。
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宮嵜雅則#15
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
 政府といたしましては、感染拡大の防止、医療提供体制の整備等に最優先に取り組むこととしておりまして、そのために必要な経費として、補正予算に千四百九十億円を計上し、新たに新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を創設したところであり、医師会等が運営する帰国者・接触者外来、地域外来・検査センターの設備整備につきましてもこの交付金の対象となるところでございます。当該交付金は補助率を二分の一としておりますが、残りの自治体負担分につきましては、地方創生臨時交付金を充てることにより、実質全額国庫負担による対応も可能としているところでございます。
 また、地域外来・検査センターの運営費につきましては、これらの交付金とは別に、感染症予防事業費等国庫負担金により、必要な経費の二分の一を国が負担することとしております。
 これらの新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金や感染症予防事業費等国庫負担金につきましては、事業の内容や利用できるスキームにつきまして、事務連絡等のほか、テレビ会議による説明会等により都道府県に対して説明を行ったところでございます。また、実際の交付申請を受けるに当たりまして、都道府県から事業実施計画を提出いただく前に集中的な質問期間を設けているところでございまして、現場の御意見を伺いつつ、交付金事業の円滑な実施に努めてまいりたいと考えております。
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三ッ林裕巳#16
○三ッ林委員 現場の意見を踏まえた運用ということですが、早急な対応をお願いしたいと思います。
 私も、埼玉ですけれども、地元におきまして、地域外来・検査センター、いわゆるPCR検査センター設置会議に出席させていただいております。課題としては、ドライブスルー、ウオークスルー方式、こういったこと、どういった方式をとるか、また、設置場所の選定、運営に係る人材、医療器材の確保、こういったことに対しては、自治体、特に市町村の協力が不可欠と痛感いたしました。
 地元埼玉県では、二十カ所、医師会を中心に整備を進めているところであります。ただ、この会議を通して、設置等に係る予算がどうしても萎縮している感が拭えないということで、質問させていただきます。
 例えば、当初は、PCRセンターの設置費用が上限を三百万以内でおさめることとか、これには人件費も含むとか、これは保健所長が説明されたわけですけれども、また、設置する市の方からは、ドライブスルーを公園で整備した場合に、緊急事態宣言が終了したら撤去していただくことになるかもしれないとか、そういったこと、また、医師会の先生方からは、PCR検査センターに係る医療従事者が感染した場合の補償はどうなるのか、こういったさまざまな課題が出てきております。
 いま一度、自治体に対してこの予算のことを、先ほど御説明がありました、十割国費でできる、緊急包括支援交付金と地方創生臨時交付金でしっかりとできるということでありますから、こういったことをしっかりと、地域の医師会の先生の隅々にまで、わかるまで伝えていただきたい、そのように思います。
 そこで、医師会が運営する地域外来・検査センターでありますけれども、実施に当たって、医師会の先生方が事前にあらゆるつてを講じて、県からPPEが来る前に自分たちでそろえたい、そして準備をしっかりしていきたい、こういった際に事後的に緊急包括支援交付金の補助を受けることについて、どのような取扱いになるのか、お伺いしたいと思います。
 また、PCR検査センターで従事する医療関係者が感染してしまった場合の補償について十分な配慮がなされるのか。
 また、PCR検査センターを公園等に設置した場合、これは自治体との話合いで決めることは当然でありますけれども、緊急事態宣言が解除されたら撤去されなければならないとか、そういったことについてさまざまな課題が出ているわけですけれども、こういったことについてお伺いしたいということ。
 ぜひとも、これから、本当に意欲ある医師会の皆様方が設置に向けて努力している中で、厚労省として、マニュアル、指針、そういったものを早急につくって丁寧な説明をお願いしたいと思いますが、これにつきまして政府の方針を伺いたいと思います。
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宮嵜雅則#17
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
 帰国者・接触者外来や地域外来・検査センターにおきまして四月以降に購入した個人防護具等につきましては、緊急包括支援交付金の交付決定の前に購入したものであっても本交付金による補助の対象とすることとしてございます。
 また、地域外来・検査センターに従事される医療関係者が感染した場合につきましては、当該関係者が労働基準法上の労働者であれば、明らかに業務外の感染である場合を除き原則として労災保険給付の対象となりますし、そのほかの場合であっても、日本医師会等が契約する民間医療保険等に加入する場合には委託料に当該保険料を加えて契約することも可能であることとしておりまして、こうした仕組みも活用しながら、新型コロナウイルス感染症患者に対応する医療従事者への支援を図っていくこととしております。
 こうした点につきましては、四月二十八日付でマニュアルに盛り込んでお示しさせていただいているところでございます。
 また、設置場所について、この地域外来・検査センターについて、国としても適切な消毒や換気が必要であることを示しておりますけれども、その場所については特段指定しておりませんが、各自治体において適切な場所を決定しているものというふうに承知しております。
 例えば、緊急事態宣言下において各自治体により利用制限を行っている場所や施設、公園等を用いている例もあるかと思いますが、緊急事態宣言が解除された後に必ずしも当該施設の利用を再開しなければならないものではないことから、地域の検査体制や医療提供体制などの状況を踏まえて、自治体において適切に設置、存続を御判断いただければと考えておりますし、自治体とよく相談していただければというふうに考えているところでございます。
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三ッ林裕巳#18
○三ッ林委員 ぜひしっかりと進めていただきたい、そのように思います。
 各医療機関は、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ並びに拡大防止に向けて最大限の対応を行っています。同時に、新型コロナウイルス感染症以外の診療も継続して行わなければなりません。
 さきの新型コロナウイルス感染症重症者等に対する診療報酬上の評価については感謝を申し上げるところではありますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている全ての診療所を含めた医療機関が経営破綻を起こさないように、さらなる支援措置が必要と考えますが、政府のお考えを、方針をお願いいたします。
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浜谷浩樹#19
○浜谷政府参考人 お答えいたします。
 最前線で新型コロナウイルス感染症の対応に当たる医療機関に対する支援とともに、診療所を始めとした通常の外来診療を行う医療機関におきましても、感染防護に留意した上で診療を継続していただくことが重要と考えております。
 このため、御指摘いただきましたように、診療報酬におきましては、重症の新型コロナウイルス感染症患者に対します一定の診療への評価を二倍に引き上げますとともに、一般の医療機関に対しましても、新型コロナウイルス感染を疑う外来患者に対しまして必要な感染予防策を実施した上で診療した場合には、基本診療料を上回る点数の院内トリアージ実施料を算定することを可能としたところでございます。
 また、診療報酬以外の対応といたしましては、独立行政法人福祉医療機構による無利子無担保の融資の拡充を行ったところでございます。
 さらに、医療従事者の方々への支援といたしまして、医療現場に一つでも多くの医療防具を届けることが重要と考えておりまして、サージカルマスク、N95マスク、ガウン、フェースシールドを国が買い上げまして、物資が不足する医療機関に配付いたしますとともに、先ほども出ましたけれども、新たに新型ウイルス感染症緊急包括支援交付金を創設いたしまして、入院医療機関における人工呼吸器、個人防護具、簡易陰圧装置などの設備整備等に対しましても財政支援を行うこととしております。
 引き続き、医療現場の支援に全力で取り組んでまいりたいと考えております。
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三ッ林裕巳#20
○三ッ林委員 診療報酬二倍、これは確かに効果はあります。ただ、新型コロナ感染者を受け入れた病院は三次救急等を抑制して、そのしわ寄せが周産期医療に、そしてまた小児医療に大きく影響を及ぼして、こういった必要な患者さんを受け入れられない、こういったことによって減収額が五〇%をはるかに超えると言われています。そう試算されております。
 やはり、コロナの患者さんを一人受け入れたら、それに見合う医療機関に対しての支援は数百万程度は必要だと思います。コロナ対策で受け入れている医療機関の医療施設でも、受診抑制によって減収額が大きくなっていると試算されております。医療機関が倒産すれば、医療崩壊が起こるリスクがあります。無担保無利子融資の拡大、大規模な支援、こういったことにしっかりと取り組んでいただきたい、そのように思います。
 私は、先日、新型コロナウイルス感染者を受け入れている大学病院を視察してまいりました。現場は、八時間、タイベックの防護服をつけて診療している。私も防護具をつけて短時間ですけれども対応してきましたけれども、非常にこれはつらいです。トイレに行くこともなかなか困難でありますし。
 こういったことを始め、自分自身が不安で、家族にうつすことを恐れて帰宅していないとか、毎週の胸部CTがPCR検査よりも不安で、ほかの一般の患者さんにうつさないようにしなくちゃいけないということで、毎週胸部CTを撮っているという先生もいらっしゃいます。また、職場を離れる看護師の方もいらっしゃると聞いております。
 そして、大学病院でN95マスクが足りなくて、一日一個の対応をしている。私はこれは愕然といたしました。それから、不織布のアイソレーションガウン、これが数日前まであったんですけれども、この連休前からなくなって、ビニール製のアイソレーションガウンをつけている。大学病院がこういう状況です。これは東京都の大学病院ですけれども、国もしっかりと、防護具、またそういったものへの支援に早急に対応していただけるようお願いいたします。
 政府におかれましては、この新型ウイルスに対しては万全の対応をぜひともお願い申し上げて、私の質問を終わりとさせていただきます。
 ありがとうございました。
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盛山正仁#21
○盛山委員長 次に、伊佐進一君。
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伊佐進一#22
○伊佐委員 公明党の伊佐進一です。
 本日も質問の機会をいただきましてありがとうございます。
 年金法案が議題でございますが、私、本会議でも質問をさせていただきました。まず冒頭、初めは新型コロナについて質問したいと思っております。とりわけ、前半部分はアビガンについて集中的に伺いたいと思います。
 治療薬があれば、当然、医療現場の安心感というのも大分変わってくるわけであります。昨日、レムデシビルが特例承認をされました。このレムデシビルというのは、報道にもありますとおり、アメリカがつくっている。日本にはどれぐらい入るか、その時期やあるいは量は未定だというふうに言われています。重症化した場合に使うものだというのがこのレムデシビルです。
 一方で、日本のメーカーが開発をして、日本が備蓄をしているのがアビガン。世界からも引き合いがあって、ぜひうちの国にも欲しいというふうに言われております。しかも、これは重症になる前の段階で服用できる。非常にこのアビガンに対する期待というのは高いわけであります。
 それで、レムデシビルのように特例承認ができないかという話は、質疑の中でも大臣からも答えていただいておりまして、特例承認というのは海外で既に承認されているのが要件だということなので、このアビガンは、新型インフルエンザの薬ではありますが、当然、新型コロナの薬では承認をどの国もとっておりませんので、そういう意味ではレムデシビルのような特例承認はできないということです。
 そう思っていたら、ゴールデンウイーク中に総理の方から、五月中に薬事承認を目指すという総理の発言がございました。もちろん、有効性が確認されたらという前置きはあったわけですが、ただ、この五月中という言葉には、非常に希望を与えるメッセージだったんじゃないかというふうに思っております。
 この発言を受けて、大臣の御所見、今後の見通しを伺いたいと思います。
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加藤勝信#23
○加藤国務大臣 今お話のありましたレムデシビルについては、昨日、医薬・食品衛生審議会でお諮りをして、そして特例承認を出させていただいたということでございます。
 具体的な、日本への供与がどのぐらいなのかについては、今、当該薬をつくっている会社等を含めて、日本の状況もしっかり説明をしながら、また、今回、承認という形では世界で初めてでありますので、そういった事情も含めて、今、鋭意交渉し、一日も早く、重症化されている方々へこのレムデシビルが、必要とされている方々にそうした薬が届けられるように、我々も全力を挙げて取り組んでいきたいと思っております。
 それから、アビガンでありますけれども、これは現在、観察研究、あるいは特定臨床研究、企業治験という形の中で進められ、それぞれに参加されている患者の方々にも投与が行われ、およそ三千例近い投与が既に行われているという現実があります。
 その中で、これはまだ観察研究でありますから、一般で投与ができるためには薬事承認が必要になってまいります。これについて、今委員から御指摘のように、五月四日の総理会見で、観察研究、特定臨床研究、企業治験等のデータを踏まえながら、有効性が確認されれば今月中の承認を目指したいという発言がありました。
 まずは、企業からまだ承認申請がされていません、これを受けてということになりますけれども、そうした承認申請が行われれば、我々としては、速やかに審査を行い、有効性が確認されればという条件はつくわけでありますけれども、今月中の承認ということ、このことも念頭に置いて作業を進めていきたい、こういうふうに思っております。
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伊佐進一#24
○伊佐委員 企業が今一生懸命治験をやっているところだというふうに伺っています。
 当然、治験が終わった後は、そのデータを企業の方で解析をしていただいて、申請が来て、そこから初めて厚労省の仕事として、どうやって薬事承認していくかと。ここは本当に、迅速に対応するという大臣のお言葉をいただいたわけです。
 そういう意味では、これから、もちろん有効性がしっかりと確認されればということで五月中ということでありますが、企業のいろいろなプロセスも考え、この一カ月間、もしかすると一カ月少しかもしれませんが、あるいは二カ月かもしれません、この間どうやって、その間に、実際に薬事承認に至るまで、しのいでいくかといいますか、観察研究という形でアビガンを活用していくかということが大事なテーマだというふうに思っています。
 今、基本的に、アビガンが使えるというのは観察研究という形です。つまり、薬事承認ではなくて、研究目的という形でアビガンが服用できる。大臣の方からは、今三千例の例があるというふうにおっしゃっていただきました。
 この観察研究は、ある疾病では承認を受けている薬が別の疾病でも使えるんじゃないか、こういう研究だと。アビガンの場合は新型インフルエンザで承認を受けています。今回、このアビガンを新型コロナで使う場合には、投与量もふやさなければいけない、投与期間も二倍から三倍というふうに私は伺っておりますが、副作用について見きわめる必要がある。患者の同意があって、病院内で手続をすれば投与が行われるということです。
 この場合、では、患者さんの立場に立って、新型コロナに陽性が出ました、私はアビガンを投与してもらいたいんだという方は、どうすればアビガンを投与してもらえるようになるのかということをまず伺いたいと思います。
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宮嵜雅則#25
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
 新型コロナウイルス感染症の患者さんがアビガンの投与を受けるためには、一般的に、まず、かかられているお医者さん、主治医の方に希望を申し出られるということになろうかと思いますが、医師による所要の説明を受けて、アビガンを投与することについて同意することが必要になると思います。
 ただ、アビガンにつきましては、今先生からもありました、観察研究等に参加している医療機関におきまして医師が必要と判断した場合に限って投与が認められるため、患者さんが希望すれば必ず投与を受けることができるわけではないということには留意する必要があるというふうに考えております。
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伊佐進一#26
○伊佐委員 そのとおりで、最終的には医師の判断、本人が希望すれば誰でも受けられるわけではない。ただ、よく、いろいろなネット上のうわさや、あれを見ていますと、コネがないと投与されないんじゃないかみたいな、こんな話、とんでもない意見もあって、そういうわけではなくて、しっかりと、患者さんが希望した上で、医師が判断すればアビガンも投与できるということです。
 ただ、問題は、服用を望む患者に公平なアクセスがきちんと担保されているかどうか。つまり、当然、病状も違う、基礎疾患があるかどうかも違うので、全員が服用できるということには当然なりません。ただ、服用できる可能性があって、本人も希望していて、でも制度上使えないというのがもしあるとすれば、ここは何とかしなければいけないというふうに思っています。
 というのは、観察研究として服用できるのは倫理委員会の手続をしている病院でということになっています。つまり、たまたま入院した病院が、うちはアビガンの観察研究に参加しています、だから服用を受けられる可能性があるという場合もあれば、逆に、いやいや、うちの病院は観察研究に参加していないよということになったら、その患者さんは、もしかするとアビガンが服用できていたかもしれないのに服用できないという可能性もある。つまり、入院した病院によって運命が分かれる可能性もあるという状況だと思います。
 つまり、今どれぐらいの医療機関が観察研究に参加しているのか、厚労省としては観察研究に参加する病院をふやすべきだというふうに考えているのかどうか、ここを伺いたいと思います。
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宮嵜雅則#27
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
 アビガンにつきましては、国立国際医療センターそれから藤田医科大学病院を中心といたしました観察研究が既に六百を超える医療機関で行われておりまして、実施施設数はふえているというふうに報告を受けております。
 アビガンの観察研究につきましては、厚生労働省といたしましては、早期に試験結果が得られるよう事務連絡を発出し、医療機関に研究への協力を依頼しておりまして、あわせて、研究班への参加に必要な要件や手続についても医療機関に周知を図っているところでございまして、この結果、医療機関がふえる、あるいは、その結果、更にアビガンでの治療を患者さんが受けられる機会がふえるというようなことになろうかと考えております。
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伊佐進一#28
○伊佐委員 厚労省としては、観察研究に参加してほしい、医療機関に参加してほしいという協力を依頼している。四月の二十七日、改訂版五月四日、医療機関が観察研究に参加する仕方について、通知を厚労省から出していただいています。
 こういう通知をどんどん発出していただいているのは、観察研究にぜひ参加してほしいという厚労省の思いだと思いますが、では、医療機関の立場に立って伺いますと、うちの病院でもアビガンが投与できるようにしたい、うちの病院でも患者さんの要望に応えられるように、最終的にはもちろん医師の判断になりますが、こういう環境を整えたいと言った場合、でも、自分の医療機関では、病院では、これは倫理委員会の審査を経ないといけませんので、倫理委員会が存在しないんだ、うちの病院にはないんだ、こういう場合はどうしたらいいのか。
 あわせて伺いたいのは、病院なら観察研究に参加できるのか、例えば町のクリニックならどうか、あるいは有床診療所ならどうかというところを伺いたいと思います。
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宮嵜雅則#29
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
 観察研究への参加を審議するための倫理審査委員会が医療機関にない場合は、観察研究を行う代表研究機関、国立国際医療センターそれから藤田医科大学でございますが、の倫理審査委員会による審査を依頼することができるということとしております。
 また、アビガンにつきましては、催奇形性や肝機能障害等の副作用が発現し得ること、また、一般に流通しておらず厳格な管理が必要であることなどから、医師の管理下で確実な服薬管理、残薬管理ができること等の要件を満たすことが必要であると考えておりまして、患者さんが入院している医療機関での投与を原則にすべきというふうに考えているところでございます。
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