伊佐進一の発言 (厚生労働委員会)
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○伊佐委員 そのとおりで、最終的には医師の判断、本人が希望すれば誰でも受けられるわけではない。ただ、よく、いろいろなネット上のうわさや、あれを見ていますと、コネがないと投与されないんじゃないかみたいな、こんな話、とんでもない意見もあって、そういうわけではなくて、しっかりと、患者さんが希望した上で、医師が判断すればアビガンも投与できるということです。
ただ、問題は、服用を望む患者に公平なアクセスがきちんと担保されているかどうか。つまり、当然、病状も違う、基礎疾患があるかどうかも違うので、全員が服用できるということには当然なりません。ただ、服用できる可能性があって、本人も希望していて、でも制度上使えないというのがもしあるとすれば、ここは何とかしなければいけないというふうに思っています。
というのは、観察研究として服用できるのは倫理委員会の手続をしている病院でということになっています。つまり、たまたま入院した病院が、うちはアビガンの観察研究に参加しています、だから服用を受けられる可能性があるという場合もあれば、逆に、いやいや、うちの病院は観察研究に参加していないよということになったら、その患者さんは、もしかするとアビガンが服用できていたかもしれないのに服用できないという可能性もある。つまり、入院した病院によって運命が分かれる可能性もあるという状況だと思います。
つまり、今どれぐらいの医療機関が観察研究に参加しているのか、厚労省としては観察研究に参加する病院をふやすべきだというふうに考えているのかどうか、ここを伺いたいと思います。