加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)
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○加藤国務大臣 今般、新たな支援金の創設をさせていただくわけでありますけれども、雇調金そのものも、大企業を含めて一日当たりの上限額を一万五千円まで引き上げるということ、解雇等を行っていない中小企業については業種を問わず全て助成率を十分の十とするさらなる拡充も行うこととしております。
企業に対して、私どもとしては、まず、基本的にはこの雇用調整助成金を活用していただいて、企業において休業手当が支払われていく、この状況をしっかりつくっていくことが必要だという、これがまず本筋であって、その上に立って、休業手当がもらえない方に対する一種の救済措置としてこれを位置づけているということであります。
今委員御指摘のように、既に助成金を支給決定している分について、休業に関する労使協定を締結し直していただいて休業手当を遡及して増額した場合においては増額した休業手当をもとに改めて雇用調整助成金を支給することも可能ということを考えておりますから、従前、例えば一度でも雇用調整助成金を含めてもらっていたとしても、今度は、新たな助成率アップ等の適用について、もう一度それをやり直すということも可能だということであります。
なお、雇用調整助成金の拡充に伴って休業手当の水準を見直すかどうか。これはいわば労使にかかってくるんですが、余りそこに我々が直接関与することはできませんが、ただ、先ほど申し上げたように、この休業手当をしっかり使っていただく、また、企業の責めによる場合、例の労基法の問題もありますから、その辺も含めてしっかり理解をしていただいて、企業側に、今般拡充する雇用調整助成金をしっかり活用して休業手当を支払っていただくよう、周知広報、働きかけをしっかりと行っていきたいというふうに思っております。