吉田学の発言 (厚生労働委員会)
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○吉田政府参考人 お答えいたします。
外為法では、投資自由の原則のもとで、国の安全等にかかわる一定の業種を事前届出対象業種に指定をして、当該業種への直接投資に対する審査を行った上で、国の安全等を損なうおそれがある投資を適切に規制するという仕組みが設けられております。
これまで医薬品につきましては、公衆の安全に係る業種として、生物学的製剤製造業に限って対象業種としてきたところでございますけれども、今般の新型コロナウイルス感染症の蔓延を踏まえまして、国民の生命、健康にかかわる重要な医薬品、医療機器の製造基盤を維持することは極めて重要ということから、外為法に基づく事前届出対象業種とする必要があると認識をいたしまして、六月十五日に、今御指摘いただきましたように、告示改正を行い、七月十五日からの適用開始を予定してございます。
具体的には、感染症の治療等に必要な医薬品やその原料、それから、高度な製造、品質管理等が求められる医療機器やその附属品、部分品の製造業を事前届出対象といたしまして、事前届出対象のうちコア業種に追加することとし、外国からの投資に適切な対処ができるようにしたものでございます。