谷内繁の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○谷内政府参考人 お答えいたします。
まず、一点目の一時的な居所の確保に係る住宅扶助でございますけれども、今般の事態におきましては、居所のない方からの相談、申請も多く想定されることを踏まえまして、こうした方を案内するための民間宿泊所等の情報収集を求めるとともに、生活保護を申請した方が、やむを得ず一時的にこのような民間宿泊所等を利用して、生活保護を開始した場合の宿泊料につきましては、その後に移ったアパート等の家賃に充てる住宅扶助費とは別に支給するという取扱いを事務連絡で改めて周知したところでございます。
また、二点目の医療扶助についてのお尋ねでございますけれども、今般の事態を踏まえまして、緊急の場合は指定医療機関以外の医療機関でも受診できることとしておりますほか、生活保護受給者が福祉事務所を訪れることなく医療を受けられますよう、電話連絡等での申請に対応するなどの配慮をした形で実施できるという取扱いを周知したところでございます。