田島淳志の発言 (財務金融委員会)

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○田島政府参考人 お答えいたします。
 個別の事柄のお答えは差し控えさせていただきますが、その上で、執行機関として申告内容が正しいかどうかをチェックする立場から、あくまで一般論でお答えさせていただきますと、ただいま御指摘のように、税法上、法人には帳簿書類の保存義務がございます。帳簿に記録して保存しなければならないとされてございますが、帳簿に記録すべき法人の取引について、税法上、特段の定めはございません。
 が、一般的には、法人の取引に当たるかどうかといったもの、取引に関しては多種多様、さまざまなものがございますので、一概には申し上げることは困難でございますが、例えばチェックする場合であれば、書類上の名義といった形式的な事実関係、そしてそれに加え、取引の実態について、相手先や金銭の実質的な負担が誰であるかといったような、具体的な個々の事実関係を踏まえて、総合的に判断することになります。
 なお、付言して申し上げますと、帳簿の保存義務、帳簿をつけたり保存するという義務は普通法人には課されてございますが、公益法人ですとか人格なき社団の場合は取扱いが変わっておりまして、税法に定める収益事業に当たる場合はそういった法人も法人税を課されますけれども、それ以外の事業につきましては法人税は課されませんので、帳簿の記載、また、帳簿の保存というものについては、収益事業以外の事業につきましては保存義務、また、もちろん記載の義務もないという取扱いになっているものと承知してございます。

発言情報

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発言者: 田島淳志

speaker_id: 8839

日付: 2020-02-28

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会