財務金融委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和二年二月二十八日(金曜日)
午後零時五十五分開議
出席委員
委員長 田中 良生君
理事 あかま二郎君 理事 井林 辰憲君
理事 うえの賢一郎君 理事 津島 淳君
理事 藤丸 敏君 理事 末松 義規君
理事 古本伸一郎君 理事 伊佐 進一君
穴見 陽一君 井上 貴博君
石崎 徹君 今枝宗一郎君
勝俣 孝明君 門山 宏哲君
小泉 龍司君 高村 正大君
國場幸之助君 鈴木 隼人君
田野瀬太道君 高木 啓君
武井 俊輔君 辻 清人君
古川 禎久君 本田 太郎君
牧島かれん君 宮澤 博行君
宗清 皇一君 山田 賢司君
山田 美樹君 海江田万里君
岸本 周平君 櫻井 周君
階 猛君 野田 佳彦君
日吉 雄太君 森田 俊和君
石井 啓一君 清水 忠史君
青山 雅幸君 串田 誠一君
…………………………………
内閣総理大臣 安倍 晋三君
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 麻生 太郎君
財務副大臣 遠山 清彦君
財務大臣政務官 井上 貴博君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 増島 稔君
政府参考人
(金融庁企画市場局長) 中島 淳一君
政府参考人
(金融庁監督局長) 栗田 照久君
政府参考人
(カジノ管理委員会事務局監督調査部長) 堀 誠司君
政府参考人
(財務省大臣官房長) 茶谷 栄治君
政府参考人
(財務省大臣官房公文書監理官) 上羅 豪君
政府参考人
(財務省主税局長) 矢野 康治君
政府参考人
(国税庁次長) 田島 淳志君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 玉上 晃君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官) 浅沼 一成君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 達谷窟庸野君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 本多 則惠君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 奈須野 太君
財務金融委員会専門員 齋藤 育子君
―――――――――――――
委員の異動
二月二十八日
辞任 補欠選任
武井 俊輔君 高木 啓君
同日
辞任 補欠選任
高木 啓君 武井 俊輔君
―――――――――――――
二月二十八日
消費税率五%への引下げに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一号)
同(笠井亮君紹介)(第二号)
同(穀田恵二君紹介)(第三号)
同(志位和夫君紹介)(第四号)
同(清水忠史君紹介)(第五号)
同(塩川鉄也君紹介)(第六号)
同(田村貴昭君紹介)(第七号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第八号)
同(畑野君枝君紹介)(第九号)
同(藤野保史君紹介)(第一〇号)
同(宮本徹君紹介)(第一一号)
同(本村伸子君紹介)(第一二号)
同(白石洋一君紹介)(第七五号)
所得税法第五十六条の廃止に関する請願(小沢一郎君紹介)(第二二号)
消費税率を五%に引き下げ、複数税率・インボイス制度の即時廃止を求めることに関する請願(白石洋一君紹介)(第七三号)
同(矢上雅義君紹介)(第七四号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後零時五十五分開議
出席委員
委員長 田中 良生君
理事 あかま二郎君 理事 井林 辰憲君
理事 うえの賢一郎君 理事 津島 淳君
理事 藤丸 敏君 理事 末松 義規君
理事 古本伸一郎君 理事 伊佐 進一君
穴見 陽一君 井上 貴博君
石崎 徹君 今枝宗一郎君
勝俣 孝明君 門山 宏哲君
小泉 龍司君 高村 正大君
國場幸之助君 鈴木 隼人君
田野瀬太道君 高木 啓君
武井 俊輔君 辻 清人君
古川 禎久君 本田 太郎君
牧島かれん君 宮澤 博行君
宗清 皇一君 山田 賢司君
山田 美樹君 海江田万里君
岸本 周平君 櫻井 周君
階 猛君 野田 佳彦君
日吉 雄太君 森田 俊和君
石井 啓一君 清水 忠史君
青山 雅幸君 串田 誠一君
…………………………………
内閣総理大臣 安倍 晋三君
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 麻生 太郎君
財務副大臣 遠山 清彦君
財務大臣政務官 井上 貴博君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 増島 稔君
政府参考人
(金融庁企画市場局長) 中島 淳一君
政府参考人
(金融庁監督局長) 栗田 照久君
政府参考人
(カジノ管理委員会事務局監督調査部長) 堀 誠司君
政府参考人
(財務省大臣官房長) 茶谷 栄治君
政府参考人
(財務省大臣官房公文書監理官) 上羅 豪君
政府参考人
(財務省主税局長) 矢野 康治君
政府参考人
(国税庁次長) 田島 淳志君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 玉上 晃君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官) 浅沼 一成君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 達谷窟庸野君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 本多 則惠君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 奈須野 太君
財務金融委員会専門員 齋藤 育子君
―――――――――――――
委員の異動
二月二十八日
辞任 補欠選任
武井 俊輔君 高木 啓君
同日
辞任 補欠選任
高木 啓君 武井 俊輔君
―――――――――――――
二月二十八日
消費税率五%への引下げに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一号)
同(笠井亮君紹介)(第二号)
同(穀田恵二君紹介)(第三号)
同(志位和夫君紹介)(第四号)
同(清水忠史君紹介)(第五号)
同(塩川鉄也君紹介)(第六号)
同(田村貴昭君紹介)(第七号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第八号)
同(畑野君枝君紹介)(第九号)
同(藤野保史君紹介)(第一〇号)
同(宮本徹君紹介)(第一一号)
同(本村伸子君紹介)(第一二号)
同(白石洋一君紹介)(第七五号)
所得税法第五十六条の廃止に関する請願(小沢一郎君紹介)(第二二号)
消費税率を五%に引き下げ、複数税率・インボイス制度の即時廃止を求めることに関する請願(白石洋一君紹介)(第七三号)
同(矢上雅義君紹介)(第七四号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)
――――◇―――――
田
田中良生#1
○田中委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官増島稔君、金融庁企画市場局長中島淳一君、監督局長栗田照久君、カジノ管理委員会事務局監督調査部長堀誠司君、財務省大臣官房長茶谷栄治君、大臣官房公文書監理官上羅豪君、主税局長矢野康治君、国税庁次長田島淳志君、文部科学省大臣官房審議官玉上晃君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官浅沼一成君、大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官達谷窟庸野君、大臣官房審議官本多則惠君、中小企業庁事業環境部長奈須野太君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官増島稔君、金融庁企画市場局長中島淳一君、監督局長栗田照久君、カジノ管理委員会事務局監督調査部長堀誠司君、財務省大臣官房長茶谷栄治君、大臣官房公文書監理官上羅豪君、主税局長矢野康治君、国税庁次長田島淳志君、文部科学省大臣官房審議官玉上晃君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官浅沼一成君、大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官達谷窟庸野君、大臣官房審議官本多則惠君、中小企業庁事業環境部長奈須野太君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
田
田
海
海江田万里#4
○海江田委員 立憲民主・国民・社保、そして無所属フォーラムの海江田万里です。
時間が十五分と限られておりますが、やはり、きのうからきょうにかけて、新型コロナウイルスの問題、新たな局面を迎えておりますので、最初にそれだけ一つ質問をさせていただきたいと思います。
先ほどの予算委員会で、これは麻生大臣もお出になっていて、私ども野党から出されました組み替えの動議、これが否決をされたところであります。これは国会が決めたことでありますから、そのとおりだろうと思いますが、そうなりますと、やはりこの緊急の新型コロナウイルスの対策について、特に、きのうの夕刻には全国の小中高校の春休みまでの休業、休校ということの要請を総理がされました。それによっていろいろなやはり混乱も起きているかと思います。
特に、小中高、小さな小学校の一年生や二年生が学校に行けないということになると、当然これは、今、共働きあるいは一人親の世帯もいるわけでありますから、これはやはり学童保育ということが必要になってくるわけで、学童保育はそのまま継続をするということですが、その場合、やはり、学童保育をお願いをするという子供たちの数が圧倒的にふえると思うわけですね。
そうなりましたときの経済的な支援でありますとか、こういうことに対する支援が、特に今、経済の面からだけお話をしましても、先日来、これも先日の委員会で麻生大臣にお尋ねをしましたけれども、とりあえず予算の予備費を使って、これが百五十三億円という規模、そして、その後は、きょうの記者会見でもおっしゃっていたようでありますが、情勢を見ながら必要に応じて措置を講ずるということであります。
やはり、もうそろそろこの情勢に応じた措置の中身というもの、あるいは規模感といったものを発表していただかなければ困ると思います。それから、いつまでにこういうことをやるんだということもあわせて発表していただかなければいけないと思いますので、ぜひそのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →時間が十五分と限られておりますが、やはり、きのうからきょうにかけて、新型コロナウイルスの問題、新たな局面を迎えておりますので、最初にそれだけ一つ質問をさせていただきたいと思います。
先ほどの予算委員会で、これは麻生大臣もお出になっていて、私ども野党から出されました組み替えの動議、これが否決をされたところであります。これは国会が決めたことでありますから、そのとおりだろうと思いますが、そうなりますと、やはりこの緊急の新型コロナウイルスの対策について、特に、きのうの夕刻には全国の小中高校の春休みまでの休業、休校ということの要請を総理がされました。それによっていろいろなやはり混乱も起きているかと思います。
特に、小中高、小さな小学校の一年生や二年生が学校に行けないということになると、当然これは、今、共働きあるいは一人親の世帯もいるわけでありますから、これはやはり学童保育ということが必要になってくるわけで、学童保育はそのまま継続をするということですが、その場合、やはり、学童保育をお願いをするという子供たちの数が圧倒的にふえると思うわけですね。
そうなりましたときの経済的な支援でありますとか、こういうことに対する支援が、特に今、経済の面からだけお話をしましても、先日来、これも先日の委員会で麻生大臣にお尋ねをしましたけれども、とりあえず予算の予備費を使って、これが百五十三億円という規模、そして、その後は、きょうの記者会見でもおっしゃっていたようでありますが、情勢を見ながら必要に応じて措置を講ずるということであります。
やはり、もうそろそろこの情勢に応じた措置の中身というもの、あるいは規模感といったものを発表していただかなければ困ると思います。それから、いつまでにこういうことをやるんだということもあわせて発表していただかなければいけないと思いますので、ぜひそのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
麻
麻生太郎#5
○麻生国務大臣 これは、今言われましたように、いわゆる低学年、一、二、三年生、この辺は学童保育という形になっていますので、ここのところは、私の周りでも、おばあさんと一緒に住んでいるところ、うちは預かりますから関係ないという話になっているところだったり、人の子供をそこで預かってくれたり、いろいろ、人のうちなんですけれども。問題は共働きの核家族、ここのところが一番大きな騒ぎになり得るところだと思いますので。
いわゆる学童保育等々は低学年ということになっていますが、その上の世代も含めて学童保育等々、これを柔軟にやってもらわないかぬということで、来週の月曜日からいわゆる春休みということになりますので結構長い時間になると思いますので。これは、臨時休業を行うよう要請をしたということです。
御存じのように、小中学校は、その命令する権限はこっちになくて地方自治体にありますので、そういった意味では、私どもとしては、これを要請した以上、当然、それに伴って発生するであろう経費というのは考えておかないかぬと思っておりますので、それは私どもとしてはきちんと対応するということにいたしております。
それで、どういった問題が出てくるかというのは、ちょっと、今一斉に急になっておりますので、その分だけ、卒業式どうするという話で、教室ごとに別にやりますとかいろいろな話が今出ておりますけれども、いずれにいたしましても、これは、私どものところにはいろいろな役所から対応策という形で上がってくると思いますので、その上できちっと対応させていただきたいと思っております。
この発言だけを見る →いわゆる学童保育等々は低学年ということになっていますが、その上の世代も含めて学童保育等々、これを柔軟にやってもらわないかぬということで、来週の月曜日からいわゆる春休みということになりますので結構長い時間になると思いますので。これは、臨時休業を行うよう要請をしたということです。
御存じのように、小中学校は、その命令する権限はこっちになくて地方自治体にありますので、そういった意味では、私どもとしては、これを要請した以上、当然、それに伴って発生するであろう経費というのは考えておかないかぬと思っておりますので、それは私どもとしてはきちんと対応するということにいたしております。
それで、どういった問題が出てくるかというのは、ちょっと、今一斉に急になっておりますので、その分だけ、卒業式どうするという話で、教室ごとに別にやりますとかいろいろな話が今出ておりますけれども、いずれにいたしましても、これは、私どものところにはいろいろな役所から対応策という形で上がってくると思いますので、その上できちっと対応させていただきたいと思っております。
海
海江田万里#6
○海江田委員 今、新たな学童保育のお話だけをいたしましたけれども、新型コロナウイルスの問題は、ちょうど中国の春節のときからですから、ことしは一月二十何日でしたから、もうかれこれ一月は経過をしているわけです。それによる観光業などの中小企業の大きなダメージというのをもうわかっていて、そして、それは決して仮定の話じゃなくて現実の話だということを何度も申し上げているわけですから、やはりそろそろ、もうパッケージで、これだけぐらいは用意しているんだと。
今明らかになっているのは、百五十三億という数字と、マスクを増産するでありますとか、あるいは研究開発の、治療薬の、薬の開発を後押しをするでありますとか、この百五十三億とかいう金額と、それから、あとは五千億という数字も出ていますね。これは中小企業の貸付けの枠ですから、枠としてそれくらいは準備するつもりがあるよということでありますけれども、やはり、世界のいろいろな国々はいろいろな金額も出していますので、これくらいの金額でいつごろまでに出すということ。
そうしませんと、予算が通るのは、実はこれは、仮に衆議院できょう通ったとしても、三十日、自動成立までにかかります、それからもちろん参議院での議論もありますから、三月いっぱいというのだと、やはりこのまま進んでしまうんじゃないだろうか。それから、補正には残念ながらこの新型コロナウイルスの問題は含まれていませんから、すると、今のままずっと三月まで終わってしまって、そして三月の末になってから、さあどうしようかという話では、これは本当に遅きに失するわけですから、そんなに待たせないんだということも含めて、いつごろまでにこれくらいの規模でやるんだということをおっしゃっていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今明らかになっているのは、百五十三億という数字と、マスクを増産するでありますとか、あるいは研究開発の、治療薬の、薬の開発を後押しをするでありますとか、この百五十三億とかいう金額と、それから、あとは五千億という数字も出ていますね。これは中小企業の貸付けの枠ですから、枠としてそれくらいは準備するつもりがあるよということでありますけれども、やはり、世界のいろいろな国々はいろいろな金額も出していますので、これくらいの金額でいつごろまでに出すということ。
そうしませんと、予算が通るのは、実はこれは、仮に衆議院できょう通ったとしても、三十日、自動成立までにかかります、それからもちろん参議院での議論もありますから、三月いっぱいというのだと、やはりこのまま進んでしまうんじゃないだろうか。それから、補正には残念ながらこの新型コロナウイルスの問題は含まれていませんから、すると、今のままずっと三月まで終わってしまって、そして三月の末になってから、さあどうしようかという話では、これは本当に遅きに失するわけですから、そんなに待たせないんだということも含めて、いつごろまでにこれくらいの規模でやるんだということをおっしゃっていただきたいと思います。
麻
麻生太郎#7
○麻生国務大臣 これは、いろいろ経済の話が出てくる。今枝先生のところの蒲郡のホテルがどうたらという話がありましたでしょう、あれは中国の観光客だけに絞っていたホテルだったんですけれども、そういうのがあるとかいう話が出てきたり、具体的な話が今幾つか聞かれるところですけれども、私どもとして、今出てきておりますのは少なくともキャンセルになっている部分であって、泊まった人が払ってくれないという話とは全然違いますので、これは影響がかなり、その分だけ下回る、おわかりのとおりだと思いますけれども。
いずれにしても、私どもは、二月の十三日に緊急対応策というのをさせていただいておりますので、これは令和元年度の既定経費の中で、予備費は今二千七百四十億ぐらいまだ残っていると思いますので、そういったものできちんと対応させていただけると思っておるところでもあるんですけれども、いずれにしても、下振れリスクというのを考えておかないかぬということで、経済の意味でいきますと、私どもとしては、過日十三兆二千億かのものを組ませていただいておりますので、いわゆる総合経済対策ということでこれをさせていただくことにいたしております。
いずれにしても、今、前回のウイルスのときにやらせていただきましたけれども、あのときも途中で金を食いましたけれども、あのときは薬があったんだ。今回は薬がありませんから。薬というのはぼんと上がるんですけれども、この薬が今出ていませんから、その意味では、ちょっとこの種のものに対して今すぐどうのというわけではないというのが現実だと思っておりますけれども。
いずれにいたしましても、緊急対策とかこれまでやらせていただいた総合経済対策、加えて予備費等々で当面これに対応させていただけるというので、今直ちにそれが足りなくなってきているという状況にはない、そう思っておりますので、私どもとしては、まずはこの予算案をやらせていただく、その上で、今言われましたように、もし要ることになるのであれば、その時点で対応させていただきたいと思っております。
この発言だけを見る →いずれにしても、私どもは、二月の十三日に緊急対応策というのをさせていただいておりますので、これは令和元年度の既定経費の中で、予備費は今二千七百四十億ぐらいまだ残っていると思いますので、そういったものできちんと対応させていただけると思っておるところでもあるんですけれども、いずれにしても、下振れリスクというのを考えておかないかぬということで、経済の意味でいきますと、私どもとしては、過日十三兆二千億かのものを組ませていただいておりますので、いわゆる総合経済対策ということでこれをさせていただくことにいたしております。
いずれにしても、今、前回のウイルスのときにやらせていただきましたけれども、あのときも途中で金を食いましたけれども、あのときは薬があったんだ。今回は薬がありませんから。薬というのはぼんと上がるんですけれども、この薬が今出ていませんから、その意味では、ちょっとこの種のものに対して今すぐどうのというわけではないというのが現実だと思っておりますけれども。
いずれにいたしましても、緊急対策とかこれまでやらせていただいた総合経済対策、加えて予備費等々で当面これに対応させていただけるというので、今直ちにそれが足りなくなってきているという状況にはない、そう思っておりますので、私どもとしては、まずはこの予算案をやらせていただく、その上で、今言われましたように、もし要ることになるのであれば、その時点で対応させていただきたいと思っております。
海
海江田万里#8
○海江田委員 この種の危機管理の要諦というのは、アメリカのFEMAですか、あれがあって、ゴー・アーリーですね、とにかく早くやれ。それからゴー・ファスト、素早くやれ。それからゴー・ビッグなんですね、これは。
ゴー・アーリーもゴー・ファストも、ゴー・レートでありゴー・スローであるという批判もあります。それから、やはりゴー・ビッグというところでいうと、本当に余りにもゴー・リトル過ぎますよ。これは麻生大臣の信条にも大きくたがえるんじゃないだろうかと思いますから、やはりそこは前広に、大きく、これだけの枠があるんだ、これだけ予算で手当てをするんだということでやはりおっしゃっていただくもう時期ではないだろうかというふうに思っております。
それから、私、今回のこの一連の、今国会、麻生大臣の所信に始まりまして、いつになく質問を多くやらせていただきまして、三回やりまして、きょうが四回目ということでありますが、その中で改めてやはり私はぜひ麻生大臣にお伝えをしておきたいのは、今回のこの税制改正というのは本当に小粒であるということはもう皆さんわかっておられることでありますが、やはりこれからの話ですね。
残っている課題としては、一つはやはり金融所得の課税について指摘をさせていただいて、麻生大臣も、金融所得の問題、何とかしなければいけないなという認識はお持ちだということは答弁からも伺っております。
それからもう一つは、この間たまった企業の剰余の特に現金、預金の部分、これもやはり何とかしなければいけないなというお考えを麻生大臣は持っておられると思います。
改めて、次の税制改正に向けて、やはりここの二つの点は、自分自身が本当に政治的な責任もかけて、そしてこれをしっかりやり抜いていくという決意のほどを御表明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →ゴー・アーリーもゴー・ファストも、ゴー・レートでありゴー・スローであるという批判もあります。それから、やはりゴー・ビッグというところでいうと、本当に余りにもゴー・リトル過ぎますよ。これは麻生大臣の信条にも大きくたがえるんじゃないだろうかと思いますから、やはりそこは前広に、大きく、これだけの枠があるんだ、これだけ予算で手当てをするんだということでやはりおっしゃっていただくもう時期ではないだろうかというふうに思っております。
それから、私、今回のこの一連の、今国会、麻生大臣の所信に始まりまして、いつになく質問を多くやらせていただきまして、三回やりまして、きょうが四回目ということでありますが、その中で改めてやはり私はぜひ麻生大臣にお伝えをしておきたいのは、今回のこの税制改正というのは本当に小粒であるということはもう皆さんわかっておられることでありますが、やはりこれからの話ですね。
残っている課題としては、一つはやはり金融所得の課税について指摘をさせていただいて、麻生大臣も、金融所得の問題、何とかしなければいけないなという認識はお持ちだということは答弁からも伺っております。
それからもう一つは、この間たまった企業の剰余の特に現金、預金の部分、これもやはり何とかしなければいけないなというお考えを麻生大臣は持っておられると思います。
改めて、次の税制改正に向けて、やはりここの二つの点は、自分自身が本当に政治的な責任もかけて、そしてこれをしっかりやり抜いていくという決意のほどを御表明いただきたいと思います。
麻
麻生太郎#9
○麻生国務大臣 金融所得課税の話ですけれども、これは御存じのように、平成二十五年、六年に改正させていただいて、一〇%から二〇%まで引き上げさせていただいたところなんですが、これによって高所得者の所得税の負担率が上昇する傾向が見られて、よく言われます所得配分機能というものの回復に一定の効果があったんだと思っております。
この間からよく言われますように、やはり金利がつかないものですから、金をたらたら持っていても、よく言いますけれども、一万円金利所得を得ようと思ったら、普通預金でやったら分離課税がかかるから十二億円預金しなきゃ一万円稼げませんからね。計算するとそうなりますので。十二億円持っている人って、ちょっとここにはいらっしゃらないような感じがしますけれども、なかなかおられぬものですよ。そんな、十二億ですよ、それでも一万円ですから。それはもう全然昔とは違うので。
そういった意味では、この現金というものを持っておられるだけではということになると、持っておられる方は、その分でいわゆる株とかいろいろな形に、債券とかいうことになりまして、そこから得られる金融所得というものの率がどんどんどんどん大きくなって結果的にあの差が出てくるという形になっているというのは、一億円の差をよく使われておられましたけれども、それは事実だと思っております。
したがいまして、この金融所得課税というものの見直しというのは、いわゆる所得分配機能というものの改善というものをあわせてこれはちょっと考えないかぬというところまで来ているんだと、私もそう思っておりますので。
ただ一方、私どもとしては、何といっても一千八百六十兆円と言われる薄気味悪いほど大きな個人金融財産というもののうち九百八十兆円ぐらいが現預金ということになっているのは、これはちょっとどう考えても普通じゃないなと思っておりますので、貯蓄から投資ということを、いわゆる家計というこの資産を形成する意味でぜひということを申し上げてきておりますので、これをやらせていただくという意味では、ちょっと何となく、今言っておいて、傍ら、言った途端にはいというのはちょいとなかなか難しかったんだとは思いますけれども。
いずれにいたしましても、私どもとしては、来年度の税制改正というものが控えておりますので、その段階でちょっとこの点は検討させていただくということをやらせていただきたいと思っております。
内部留保課税の話もしておられましたけれども、これはもう昔から言うておる話なので、ちょっと今さら私が申し上げることもないとは思いますけれども、少なくともこの内部留保課税というのは、この税制の中で、どうして企業の経営者というのはこの程度の意識に成り下がったんだかよく知りませんけれども、少なくともこの二十数年間の間に、全くこういった金というものを設備投資とか給与とかいうものに回す意欲がなくなってきて。
労働分配率。労働分配率は余りこの業界では使わない言葉ですけれども、我々経営者の世界でよく使う言葉で労働分配率という言葉があったんですけれども、それがもうどんどんどんどん下がって、今六〇%台の前半ぐらいまで落っこちちゃっているんじゃないの、これ。何でですかね、これ。と思うぐらいは下がって、どなたも、組合が品がいいからか何か知りませんけれども、最近、この種の話で賃上げ闘争なんて聞いたことがありませんから。
今度のこのウイルスの話だって、これを賃下げに使われたらたまらんと思わぬのはおかしいでしょうが。僕はそう思いますよ。僕が組合だったら絶対だね。これをネタにされますから。だから、それはだめよということを言うのが組合の仕事なんじゃないのと。俺から言われているのはおかしいでしょうがと、ちょっとある偉い方に申し上げましたけれども。
そういったような形になってきていると思いますので、少しこの点は、内部留保が、わんわんいって二十五、二十五とずっと上がっていたのが四十まで上がって、いいかげんにしてくださいといって十七まで下がっていますけれども、それでもトータル四百何十兆ということになっていますので、ちょっとたまって、国家予算の四倍、企業は持っているという話ですから、それはちょっとでか過ぎるんじゃないんですかね。
私自身は、内部留保という形でたまっているのに関しては、ただ、うかつに、これは二重課税とかいろいろな問題が発しますので、どうしてその金をこう使っていただく気になるかというところが、私どもとして、経営者の意識の問題ですから、なかなかここのところは頭を痛めているところではありますけれども、何らかの形でこれを刺激することを考えないかぬという形には思っております。
この発言だけを見る →この間からよく言われますように、やはり金利がつかないものですから、金をたらたら持っていても、よく言いますけれども、一万円金利所得を得ようと思ったら、普通預金でやったら分離課税がかかるから十二億円預金しなきゃ一万円稼げませんからね。計算するとそうなりますので。十二億円持っている人って、ちょっとここにはいらっしゃらないような感じがしますけれども、なかなかおられぬものですよ。そんな、十二億ですよ、それでも一万円ですから。それはもう全然昔とは違うので。
そういった意味では、この現金というものを持っておられるだけではということになると、持っておられる方は、その分でいわゆる株とかいろいろな形に、債券とかいうことになりまして、そこから得られる金融所得というものの率がどんどんどんどん大きくなって結果的にあの差が出てくるという形になっているというのは、一億円の差をよく使われておられましたけれども、それは事実だと思っております。
したがいまして、この金融所得課税というものの見直しというのは、いわゆる所得分配機能というものの改善というものをあわせてこれはちょっと考えないかぬというところまで来ているんだと、私もそう思っておりますので。
ただ一方、私どもとしては、何といっても一千八百六十兆円と言われる薄気味悪いほど大きな個人金融財産というもののうち九百八十兆円ぐらいが現預金ということになっているのは、これはちょっとどう考えても普通じゃないなと思っておりますので、貯蓄から投資ということを、いわゆる家計というこの資産を形成する意味でぜひということを申し上げてきておりますので、これをやらせていただくという意味では、ちょっと何となく、今言っておいて、傍ら、言った途端にはいというのはちょいとなかなか難しかったんだとは思いますけれども。
いずれにいたしましても、私どもとしては、来年度の税制改正というものが控えておりますので、その段階でちょっとこの点は検討させていただくということをやらせていただきたいと思っております。
内部留保課税の話もしておられましたけれども、これはもう昔から言うておる話なので、ちょっと今さら私が申し上げることもないとは思いますけれども、少なくともこの内部留保課税というのは、この税制の中で、どうして企業の経営者というのはこの程度の意識に成り下がったんだかよく知りませんけれども、少なくともこの二十数年間の間に、全くこういった金というものを設備投資とか給与とかいうものに回す意欲がなくなってきて。
労働分配率。労働分配率は余りこの業界では使わない言葉ですけれども、我々経営者の世界でよく使う言葉で労働分配率という言葉があったんですけれども、それがもうどんどんどんどん下がって、今六〇%台の前半ぐらいまで落っこちちゃっているんじゃないの、これ。何でですかね、これ。と思うぐらいは下がって、どなたも、組合が品がいいからか何か知りませんけれども、最近、この種の話で賃上げ闘争なんて聞いたことがありませんから。
今度のこのウイルスの話だって、これを賃下げに使われたらたまらんと思わぬのはおかしいでしょうが。僕はそう思いますよ。僕が組合だったら絶対だね。これをネタにされますから。だから、それはだめよということを言うのが組合の仕事なんじゃないのと。俺から言われているのはおかしいでしょうがと、ちょっとある偉い方に申し上げましたけれども。
そういったような形になってきていると思いますので、少しこの点は、内部留保が、わんわんいって二十五、二十五とずっと上がっていたのが四十まで上がって、いいかげんにしてくださいといって十七まで下がっていますけれども、それでもトータル四百何十兆ということになっていますので、ちょっとたまって、国家予算の四倍、企業は持っているという話ですから、それはちょっとでか過ぎるんじゃないんですかね。
私自身は、内部留保という形でたまっているのに関しては、ただ、うかつに、これは二重課税とかいろいろな問題が発しますので、どうしてその金をこう使っていただく気になるかというところが、私どもとして、経営者の意識の問題ですから、なかなかここのところは頭を痛めているところではありますけれども、何らかの形でこれを刺激することを考えないかぬという形には思っております。
海
海江田万里#10
○海江田委員 もう時間が来ましたのでこれ以上申し上げませんけれども、やはりこの二つ、特に内部留保のところは、今までは間接的で、そういう形で誘導する形でしたけれども、私はそろそろ直接的な課税の問題も考えるときではないだろうかということを考えておりますので。
それから、くれぐれも、新型コロナウイルスの対策を早目に、規模の大きなものをしっかり、国民が安心できるような手だてを経済的に打っていただきたいということをお願いします。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →それから、くれぐれも、新型コロナウイルスの対策を早目に、規模の大きなものをしっかり、国民が安心できるような手だてを経済的に打っていただきたいということをお願いします。
ありがとうございました。
田
日
日吉雄太#12
○日吉委員 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラムの日吉雄太です。
質問の機会をくださいまして、ありがとうございます。
新型コロナウイルスにつきましては後ほど安倍総理にお伺いしたいと思いますので、まずは、こちらでは財務省のガバナンスについてまたお伺いしたいと思います。
最初に金融庁にお伺いいたします。
上場企業には内部統制報告制度というものがございます。経営者が内部統制を構築する責任があるということを報告書上明記する、このようになっております。その内部統制報告書制度の責任の所在を明らかにするこの趣旨について、まず教えてください。
この発言だけを見る →質問の機会をくださいまして、ありがとうございます。
新型コロナウイルスにつきましては後ほど安倍総理にお伺いしたいと思いますので、まずは、こちらでは財務省のガバナンスについてまたお伺いしたいと思います。
最初に金融庁にお伺いいたします。
上場企業には内部統制報告制度というものがございます。経営者が内部統制を構築する責任があるということを報告書上明記する、このようになっております。その内部統制報告書制度の責任の所在を明らかにするこの趣旨について、まず教えてください。
中
中島淳一#13
○中島政府参考人 お答えいたします。
資本市場がその機能を十全に発揮していくためには、投資家に対して企業情報が適正に開示されることが不可欠であり、このため、金融商品取引法におきましては、財務報告に係る上場会社の内部統制を強化し、企業開示の適正を確保する観点から、内部統制報告制度が設けられております。
この発言だけを見る →資本市場がその機能を十全に発揮していくためには、投資家に対して企業情報が適正に開示されることが不可欠であり、このため、金融商品取引法におきましては、財務報告に係る上場会社の内部統制を強化し、企業開示の適正を確保する観点から、内部統制報告制度が設けられております。
日
日吉雄太#14
○日吉委員 適正な開示の観点から内部統制報告制度が設けられているということですが、そこで経営者の責任というのを明記しているわけです、内部統制を構築するのは経営者に責任があると。
今回、公文書の改ざんがありました財務省におきましては、やはり麻生大臣が先頭に立ってガバナンスをしっかりと構築していくというふうにおっしゃられております。
この上場企業の報告書制度を踏まえまして、麻生大臣に、その責任の所在を明記することについて、御見解をいま一度お願いしたいと思います。
この発言だけを見る →今回、公文書の改ざんがありました財務省におきましては、やはり麻生大臣が先頭に立ってガバナンスをしっかりと構築していくというふうにおっしゃられております。
この上場企業の報告書制度を踏まえまして、麻生大臣に、その責任の所在を明記することについて、御見解をいま一度お願いしたいと思います。
麻
麻生太郎#15
○麻生国務大臣 日吉先生が言っておられるその明文化というような意味するところがちょっと定かではありませんけれども、これは御存じのように、日本においては、議院内閣制というものにおきましては、いわゆるコンプライアンスとか内部統制というものにおきましては、この強化を含めまして、財務省に関する行政の最終的な責任の所在ということになりますと、これはもう当然大臣にあるということになろうと思っております。
そういった意味では、責任を持ってしっかりとこういったものをやっていくということが大臣としての大事なところで、大臣以外の人はずっとそこにいる人ですけれども、大臣だけぽろぽろ変わりますので、そこのところはなかなか難しいところであろうとは存じますけれども、この職責をいろいろな形で果たしていかないかぬ。やり方はいろいろあろうかと思いますけれども、そういう一番責任のところだけはきちっとしておかないかぬと思っております。
この発言だけを見る →そういった意味では、責任を持ってしっかりとこういったものをやっていくということが大臣としての大事なところで、大臣以外の人はずっとそこにいる人ですけれども、大臣だけぽろぽろ変わりますので、そこのところはなかなか難しいところであろうとは存じますけれども、この職責をいろいろな形で果たしていかないかぬ。やり方はいろいろあろうかと思いますけれども、そういう一番責任のところだけはきちっとしておかないかぬと思っております。
日
日吉雄太#16
○日吉委員 今、大臣、責任の所在は大臣にあると明言していただきました。そこを明記していただきたいんですけれども、責任があるということはしっかりと言っていただいて、今後、明記することも御検討ください。
続きまして、今度、企業の取引におきまして、帳簿に取引の内容を記載するしないの判断をどのようにしているのかについて、国税庁の方にお伺いをしたいと思います。
仮に、企業がパーティーを開きました。そのパーティーで企業にお金が入って、そのお金もパーティーを開いたホテルに支払うといったときに、これは企業において記帳するものなのか、それともしなくてもいいのかというような判断を、国税庁さんがもしそういった、帳簿に載っていないというようなことに対してこれは載せた方がいいよとか、載っているものについてこれは載せなくてもいいとか、こういった判断をどのようにされているのか教えてください。
この発言だけを見る →続きまして、今度、企業の取引におきまして、帳簿に取引の内容を記載するしないの判断をどのようにしているのかについて、国税庁の方にお伺いをしたいと思います。
仮に、企業がパーティーを開きました。そのパーティーで企業にお金が入って、そのお金もパーティーを開いたホテルに支払うといったときに、これは企業において記帳するものなのか、それともしなくてもいいのかというような判断を、国税庁さんがもしそういった、帳簿に載っていないというようなことに対してこれは載せた方がいいよとか、載っているものについてこれは載せなくてもいいとか、こういった判断をどのようにされているのか教えてください。
田
田島淳志#17
○田島政府参考人 お答えいたします。
個別の事柄のお答えは差し控えさせていただきますが、その上で、執行機関として申告内容が正しいかどうかをチェックする立場から、あくまで一般論でお答えさせていただきますと、ただいま御指摘のように、税法上、法人には帳簿書類の保存義務がございます。帳簿に記録して保存しなければならないとされてございますが、帳簿に記録すべき法人の取引について、税法上、特段の定めはございません。
が、一般的には、法人の取引に当たるかどうかといったもの、取引に関しては多種多様、さまざまなものがございますので、一概には申し上げることは困難でございますが、例えばチェックする場合であれば、書類上の名義といった形式的な事実関係、そしてそれに加え、取引の実態について、相手先や金銭の実質的な負担が誰であるかといったような、具体的な個々の事実関係を踏まえて、総合的に判断することになります。
なお、付言して申し上げますと、帳簿の保存義務、帳簿をつけたり保存するという義務は普通法人には課されてございますが、公益法人ですとか人格なき社団の場合は取扱いが変わっておりまして、税法に定める収益事業に当たる場合はそういった法人も法人税を課されますけれども、それ以外の事業につきましては法人税は課されませんので、帳簿の記載、また、帳簿の保存というものについては、収益事業以外の事業につきましては保存義務、また、もちろん記載の義務もないという取扱いになっているものと承知してございます。
この発言だけを見る →個別の事柄のお答えは差し控えさせていただきますが、その上で、執行機関として申告内容が正しいかどうかをチェックする立場から、あくまで一般論でお答えさせていただきますと、ただいま御指摘のように、税法上、法人には帳簿書類の保存義務がございます。帳簿に記録して保存しなければならないとされてございますが、帳簿に記録すべき法人の取引について、税法上、特段の定めはございません。
が、一般的には、法人の取引に当たるかどうかといったもの、取引に関しては多種多様、さまざまなものがございますので、一概には申し上げることは困難でございますが、例えばチェックする場合であれば、書類上の名義といった形式的な事実関係、そしてそれに加え、取引の実態について、相手先や金銭の実質的な負担が誰であるかといったような、具体的な個々の事実関係を踏まえて、総合的に判断することになります。
なお、付言して申し上げますと、帳簿の保存義務、帳簿をつけたり保存するという義務は普通法人には課されてございますが、公益法人ですとか人格なき社団の場合は取扱いが変わっておりまして、税法に定める収益事業に当たる場合はそういった法人も法人税を課されますけれども、それ以外の事業につきましては法人税は課されませんので、帳簿の記載、また、帳簿の保存というものについては、収益事業以外の事業につきましては保存義務、また、もちろん記載の義務もないという取扱いになっているものと承知してございます。
日
日吉雄太#18
○日吉委員 後半部分の帳簿の保存義務というのは税法上という話でありまして、ほかの法律で保存義務があったりすると思うんですけれども。
その前の御答弁の中で、実態に即して判断するというお話がございました。さまざまなことを検討して総合的に判断するということでございますので、それを踏まえまして、後ほど総理に桜を見る会の前夜祭のあり方についてちょっとお伺いしたいと思います。
続きまして、今度、消費税の増税、これが企業の業績に与える影響についてお伺いしたいと思います。財務省と、あと麻生大臣にお伺いしたいと思います。
前にも少しお話をさせていただいたことがあるんですけれども、消費税というのは、売上げに係る消費税、受け取った消費税と、仕入れに係る消費税、支払った消費税、この差額を納付するというような形になっております。
これというのは、この差額は何かといいますと、法人の利益の一部ではないかというような見方もできる。もちろん、消費税の負担は消費者にあって、法人はそれを預かってかわりに納付をしているだけだ、こういう見方、こういう考え方であるということは承知しているんですけれども、企業の物の販売の価格というのはやはり市場の中で決まっていくものであるとすると、消費税というのはある意味、企業の中で販売価格の何%は売上げに係る消費税だというふうに決められてしまうような、こういった内容、だから、法人税の一部的な考え方もできるのかなというふうに考えます。
そんな中で、当然、法人税が上がればその部分というのは企業の販売価格が上がるという方向にも行きますし、消費税が上がるといえば販売価格が上がるということになりますので、それはひいては消費者の負担が重くなっていくということにつながっていくわけですけれども、その一方で、企業でも、消費税というのが実際に上がることによって企業の業績への影響というのもかなりあるのではないかな、こういうふうに考えます。
ちなみに、消費税というのは滞納が物すごく多い税だというふうにも言われております。また、消費税につきましては、人件費について支払う消費税というのがない、かかりませんので、むしろ、法人税を上げるよりも消費税を上げる方が企業の業績へのインパクトというのは大きくなるのではないか、このようにも考えております。
こういった、今申し上げたことを踏まえまして、消費税の増税、これが企業の業績にどのような影響を与えるのか、御見解をお願いいたします。
この発言だけを見る →その前の御答弁の中で、実態に即して判断するというお話がございました。さまざまなことを検討して総合的に判断するということでございますので、それを踏まえまして、後ほど総理に桜を見る会の前夜祭のあり方についてちょっとお伺いしたいと思います。
続きまして、今度、消費税の増税、これが企業の業績に与える影響についてお伺いしたいと思います。財務省と、あと麻生大臣にお伺いしたいと思います。
前にも少しお話をさせていただいたことがあるんですけれども、消費税というのは、売上げに係る消費税、受け取った消費税と、仕入れに係る消費税、支払った消費税、この差額を納付するというような形になっております。
これというのは、この差額は何かといいますと、法人の利益の一部ではないかというような見方もできる。もちろん、消費税の負担は消費者にあって、法人はそれを預かってかわりに納付をしているだけだ、こういう見方、こういう考え方であるということは承知しているんですけれども、企業の物の販売の価格というのはやはり市場の中で決まっていくものであるとすると、消費税というのはある意味、企業の中で販売価格の何%は売上げに係る消費税だというふうに決められてしまうような、こういった内容、だから、法人税の一部的な考え方もできるのかなというふうに考えます。
そんな中で、当然、法人税が上がればその部分というのは企業の販売価格が上がるという方向にも行きますし、消費税が上がるといえば販売価格が上がるということになりますので、それはひいては消費者の負担が重くなっていくということにつながっていくわけですけれども、その一方で、企業でも、消費税というのが実際に上がることによって企業の業績への影響というのもかなりあるのではないかな、こういうふうに考えます。
ちなみに、消費税というのは滞納が物すごく多い税だというふうにも言われております。また、消費税につきましては、人件費について支払う消費税というのがない、かかりませんので、むしろ、法人税を上げるよりも消費税を上げる方が企業の業績へのインパクトというのは大きくなるのではないか、このようにも考えております。
こういった、今申し上げたことを踏まえまして、消費税の増税、これが企業の業績にどのような影響を与えるのか、御見解をお願いいたします。
麻
麻生太郎#19
○麻生国務大臣 消費税というものがどれくらい企業収益というものに与えるかというのが、最初、二つ大きく言っておられるんですけれども、これは今、海外経済等々いろんな形で減速はしているとはいえ、少なくとも、この政権になってから、倒産件数で見ますと八千件台、大体、そんなものだと思うんですね。その前の内閣のときはやはり一万いっていましたから、一万ぐらいいっていたと記憶していますので、そういった意味では、その部分では三割ぐらい少なくなっているかなという感じはします。これが消費税のおかげか、企業、景気、そういったもので全部複合的に考えられますので、そこのところだけ一概には言えませんけれども、実数からいきますと一万から八千台まで下がっているというのが実態です。
それから、消費税というのは、もうこれは公認会計士をしておられましたので御存じのとおりなので、これはもう基本的には、最終的には、いわゆる価格への転嫁を含めまして、これは消費者自身に負担していただくというように設定されている税でありますから、事業者は、いわゆる価格を消費税にきちんと転嫁するということに限って、消費税を負担するということはないんですな、価格を。それは向こうですから。
それで、このことが、費用全体に占める間接仕入れというものの割合が高くても低くても、これは売り値に乗っかるから同じことなんだと思いますが、委員御指摘の人件費が占める割合が高いという企業に多くの負担をかけるというのは、これは恐らく、消費税分を価格に適正に転嫁できないというような場合のことを指しておられるのではないかとちょっと想像しますけれども。
事業者の方々が消費税を適正に価格に転嫁できると言うかできないと言うか、これは極めて重要なところなので、我々としても、転嫁対策特別措置法というのをつくらせていただいて、事業者間取引、事業者間、消費者直接じゃなくて、事業者間取引での買いたたき等に対応して、公正取引委員会等々が指導したり勧告を適切に実施する等々のさまざまな取組をこれまでも行わせてきていただいておりますので、これは引き続き、事業者方に対する、BツーBのところは一番きちんと目を配らせておかなければいかぬところだと思っております。
この発言だけを見る →それから、消費税というのは、もうこれは公認会計士をしておられましたので御存じのとおりなので、これはもう基本的には、最終的には、いわゆる価格への転嫁を含めまして、これは消費者自身に負担していただくというように設定されている税でありますから、事業者は、いわゆる価格を消費税にきちんと転嫁するということに限って、消費税を負担するということはないんですな、価格を。それは向こうですから。
それで、このことが、費用全体に占める間接仕入れというものの割合が高くても低くても、これは売り値に乗っかるから同じことなんだと思いますが、委員御指摘の人件費が占める割合が高いという企業に多くの負担をかけるというのは、これは恐らく、消費税分を価格に適正に転嫁できないというような場合のことを指しておられるのではないかとちょっと想像しますけれども。
事業者の方々が消費税を適正に価格に転嫁できると言うかできないと言うか、これは極めて重要なところなので、我々としても、転嫁対策特別措置法というのをつくらせていただいて、事業者間取引、事業者間、消費者直接じゃなくて、事業者間取引での買いたたき等に対応して、公正取引委員会等々が指導したり勧告を適切に実施する等々のさまざまな取組をこれまでも行わせてきていただいておりますので、これは引き続き、事業者方に対する、BツーBのところは一番きちんと目を配らせておかなければいかぬところだと思っております。
日
日吉雄太#20
○日吉委員 今、お話をいただきました、もちろん消費税は消費者が最終的に負担しているというその仕組みはわかっているんですけれども、その一方で、消費税の増税が企業の業績に大きなインパクトを、法人税の増税よりも消費税の増税の方が与えているんじゃないかというような問題意識もあった中でちょっとお伺いをさせていただいたところでございます。
結論といいますか、私の考えとしましては、やはり、法人税、消費税一体となって企業に与える影響、これを考えた上で検討していかなければいけないのではないのかなというような思いを持っております。また機会がありましたら議論させてください。
時間も少なくなってまいりましたが、もう一つ、一年未満保存文書というのが文書取扱規則に定まっていると思うんですけれども、この一年未満保存文書というのは、いざ取引を検証しようとしたときに処分されているということが多々あるんですけれども、この一年未満保存文書という取扱い、やめることを財務省として検討してみることはありませんか。
この発言だけを見る →結論といいますか、私の考えとしましては、やはり、法人税、消費税一体となって企業に与える影響、これを考えた上で検討していかなければいけないのではないのかなというような思いを持っております。また機会がありましたら議論させてください。
時間も少なくなってまいりましたが、もう一つ、一年未満保存文書というのが文書取扱規則に定まっていると思うんですけれども、この一年未満保存文書というのは、いざ取引を検証しようとしたときに処分されているということが多々あるんですけれども、この一年未満保存文書という取扱い、やめることを財務省として検討してみることはありませんか。
上
上羅豪#21
○上羅政府参考人 お答え申し上げます。
議員御指摘の、全ての行政文書につきまして廃棄しないで保有し続けることにつきましては、行政文書の体系的管理や効率的な行政運営、すなわち廃棄文書を保存し続けることによる人的、経済的な行政コスト、これらの観点から、慎重に検討する必要があるものと考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →議員御指摘の、全ての行政文書につきまして廃棄しないで保有し続けることにつきましては、行政文書の体系的管理や効率的な行政運営、すなわち廃棄文書を保存し続けることによる人的、経済的な行政コスト、これらの観点から、慎重に検討する必要があるものと考えております。
以上でございます。
日
日吉雄太#22
○日吉委員 少なくとも、慎重に検討していただくというのは必要なんですけれども、実際に、見たいものがないというようなことがあるということは、それは本当に一年未満でいいのかということにもなってしまいますし、一年未満保存文書というのが、逆に必要なものを処分してしまう理由にもなっているというような現状もありますので、そういったことも踏まえて、この文書取扱いの規則、これについて御検討いただく必要があるのではないかなということを申し上げて、時間になりましたので、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
田
階
階猛#24
○階委員 カジノを含むIRについては、私も予算委員会で反対の立場からいろいろと質問させていただいておりますが、さまざまな弊害を予算委員会でも指摘したわけです。
きょうは、これまで触れていなかった、もしカジノを導入した場合、カジノの収益に対してきちんと課税ができるんだろうかということについてお尋ねしたいと思います。
まず、カジノに適正、公平に課税するためには、GGR、法律上はカジノ行為粗収益というふうに書かれていますけれども、これを適正かつ確実に把握する必要があると思っています。IR整備法でも、カジノ管理委員会でカジノ行為粗収益を適正かつ確実に集計する方法を定めなくてはいけないというふうにあるんですが、そのやり方として、私は、カジノ事業者が顧客ごとに受け取ったチップの換金額、そしてカジノ事業者が顧客に払い戻したチップの換金額、この差額をそれぞれ計算して、それを、全体を合計すれば、カジノ行為粗収益の大半は正確に把握できると考えておりますが、この点、管理委員会の見解を伺います。
この発言だけを見る →きょうは、これまで触れていなかった、もしカジノを導入した場合、カジノの収益に対してきちんと課税ができるんだろうかということについてお尋ねしたいと思います。
まず、カジノに適正、公平に課税するためには、GGR、法律上はカジノ行為粗収益というふうに書かれていますけれども、これを適正かつ確実に把握する必要があると思っています。IR整備法でも、カジノ管理委員会でカジノ行為粗収益を適正かつ確実に集計する方法を定めなくてはいけないというふうにあるんですが、そのやり方として、私は、カジノ事業者が顧客ごとに受け取ったチップの換金額、そしてカジノ事業者が顧客に払い戻したチップの換金額、この差額をそれぞれ計算して、それを、全体を合計すれば、カジノ行為粗収益の大半は正確に把握できると考えておりますが、この点、管理委員会の見解を伺います。
堀
堀誠司#25
○堀政府参考人 お答えいたします。
IR整備法におきましては、先ほど御指摘ございましたとおり、カジノ行為粗収益が国庫納付金の額などの正確な算定の前提となるということでございます。したがいまして、先ほど委員御指摘のとおり、適正、確実に集計することができるものとして、カジノ管理委員会規則で定める方法によりこれを集計することとされております。
加えまして、その際、集計に関する業務の手順、体制の手続を定め、これについてもカジノ管理委員会の認可を受けることとなっております。加えまして、この集計の状況につきまして、特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査を定期的に受けなければならないということとされております。
以上のように、このIR整備法におきましては、カジノ行為粗収益の的確な集計の確保のために必要かつ十分な措置が講じられているものと考えております。
なお、カジノ行為粗収益の集計方法でございますが、これにつきましては、諸外国の例も参考としつつ、カジノ管理委員会において検討してまいります。
この発言だけを見る →IR整備法におきましては、先ほど御指摘ございましたとおり、カジノ行為粗収益が国庫納付金の額などの正確な算定の前提となるということでございます。したがいまして、先ほど委員御指摘のとおり、適正、確実に集計することができるものとして、カジノ管理委員会規則で定める方法によりこれを集計することとされております。
加えまして、その際、集計に関する業務の手順、体制の手続を定め、これについてもカジノ管理委員会の認可を受けることとなっております。加えまして、この集計の状況につきまして、特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査を定期的に受けなければならないということとされております。
以上のように、このIR整備法におきましては、カジノ行為粗収益の的確な集計の確保のために必要かつ十分な措置が講じられているものと考えております。
なお、カジノ行為粗収益の集計方法でございますが、これにつきましては、諸外国の例も参考としつつ、カジノ管理委員会において検討してまいります。
階
階猛#26
○階委員 技術的には、お客さんごとに今言ったような勝った金額と負けた金額を把握して、その引き算によってカジノ行為粗収益なるものを計算することは可能なはずなんですね。
先日の予算委員会で議論した結果、個々の顧客の利用上限額は定めないという武田大臣の答弁があったわけですよ。上限額が定められない中で、どのように顧客がお金をすってしまっているのか、これは最低限把握する必要があると思うんですね。
逆に、これを把握しないでギャンブル依存症対策というのが実効性を持ち得るんだろうか。いろいろなことをギャンブル依存症対策でやりますと総理も言われているんだけれども、肝心な、個々のお客がどれぐらい負けているのかということを把握せずに、ギャンブル依存症対策というのはあり得ないと思いますよ。
ギャンブル依存症対策をきちんとやるという観点からも、先ほど私が申し上げましたようなGGRの集計の方法をやるべきだと思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →先日の予算委員会で議論した結果、個々の顧客の利用上限額は定めないという武田大臣の答弁があったわけですよ。上限額が定められない中で、どのように顧客がお金をすってしまっているのか、これは最低限把握する必要があると思うんですね。
逆に、これを把握しないでギャンブル依存症対策というのが実効性を持ち得るんだろうか。いろいろなことをギャンブル依存症対策でやりますと総理も言われているんだけれども、肝心な、個々のお客がどれぐらい負けているのかということを把握せずに、ギャンブル依存症対策というのはあり得ないと思いますよ。
ギャンブル依存症対策をきちんとやるという観点からも、先ほど私が申し上げましたようなGGRの集計の方法をやるべきだと思いますが、いかがですか。
堀
堀誠司#27
○堀政府参考人 お答えいたします。
依存防止対策につきましては、先ほど委員御指摘のとおり、このIR整備法におきましてさまざまな対策が講じられております。
例えば、IR区域数の……(階委員「いいです、それはいいです」と呼ぶ)よろしゅうございますか。失礼いたしました。
この集計方法の定め方ということでございますが、これは繰り返しになって恐縮でございますが、諸外国の例なども参考としつつ、この方法につきましてカジノ管理委員会において検討してまいります。
以上でございます。
この発言だけを見る →依存防止対策につきましては、先ほど委員御指摘のとおり、このIR整備法におきましてさまざまな対策が講じられております。
例えば、IR区域数の……(階委員「いいです、それはいいです」と呼ぶ)よろしゅうございますか。失礼いたしました。
この集計方法の定め方ということでございますが、これは繰り返しになって恐縮でございますが、諸外国の例なども参考としつつ、この方法につきましてカジノ管理委員会において検討してまいります。
以上でございます。
階
階猛#28
○階委員 ですから、こちらから提案しているわけですよ。ギャンブル依存症対策を本気でやるというんだったら、それはまずGGRをきちんと把握する、そのためには顧客ごとの勝ちと負けを把握するというのが絶対必要だということを申し上げたいのと、きょうは税の議論ですから、財務大臣にお尋ねしたいんです。
顧客のギャンブルで勝った所得というのは税法上は一時所得に当たるんじゃないかということで、過去に税務当局から国会答弁がありました。
その前提で伺いますけれども、一時所得の計算というのは、ギャンブルで勝ったお金から、そのお金を得るために使ったお金、これを控除して計算するということになっています。さっき言ったような私のGGRの集計方法をとることによって、一時所得を適切に捕捉して、適正な課税にも資するのではないかと思いますけれども、財務大臣の見解を伺います。
この発言だけを見る →顧客のギャンブルで勝った所得というのは税法上は一時所得に当たるんじゃないかということで、過去に税務当局から国会答弁がありました。
その前提で伺いますけれども、一時所得の計算というのは、ギャンブルで勝ったお金から、そのお金を得るために使ったお金、これを控除して計算するということになっています。さっき言ったような私のGGRの集計方法をとることによって、一時所得を適切に捕捉して、適正な課税にも資するのではないかと思いますけれども、財務大臣の見解を伺います。
麻
麻生太郎#29
○麻生国務大臣 今言われたのは、得た利益から、それにかけた金、すった金等々を引いて、差し引いた金という話を、まあ、普通の話をしておられるんだと思うんですけれども。
これは、カジノに関する制度設計が明らかになっておりませんので、現時点で確たることは申し上げられませんけれども、令和二年度の与党大綱において、今、階先生御指摘の、カジノから生じる所得に係る適正な申告の確保という点は指摘をされているところであります。
具体的には、カジノから生じる所得に係る適正な申告に向けた納税環境の整備というものにつきましては、これは、いわゆる国内外のギャンブル課税の状況、ほかの国でやっておるところがありますのでそれの状況とか、今後制定をされるであろうカジノ管理委員会規則等において、詳細な規則の具体化等々の状況を踏まえまして、事業者の業務負担などを踏まえまして検討をするということになるんだと思っております。
いずれにしても、こういった点や、カジノの具体的ないわゆる制度設計というものを踏まえて検討していくということになろうと存じます。
この発言だけを見る →これは、カジノに関する制度設計が明らかになっておりませんので、現時点で確たることは申し上げられませんけれども、令和二年度の与党大綱において、今、階先生御指摘の、カジノから生じる所得に係る適正な申告の確保という点は指摘をされているところであります。
具体的には、カジノから生じる所得に係る適正な申告に向けた納税環境の整備というものにつきましては、これは、いわゆる国内外のギャンブル課税の状況、ほかの国でやっておるところがありますのでそれの状況とか、今後制定をされるであろうカジノ管理委員会規則等において、詳細な規則の具体化等々の状況を踏まえまして、事業者の業務負担などを踏まえまして検討をするということになるんだと思っております。
いずれにしても、こういった点や、カジノの具体的ないわゆる制度設計というものを踏まえて検討していくということになろうと存じます。