矢野康治の発言 (財務金融委員会)
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○矢野政府参考人 お答えを申し上げます。
持続化給付金につきましては、事業に関して支給されるというものでございますので、税務上は事業者の収入に当たるということに相なります。これは、今委員御指摘のとおり、給付金を事業収入として申告する必要があるという意味ではございますけれども、あえてはっきり申し上げますと、給付金の額から税額があらかじめ天引きされるというような筋合いのものではございません。
また、現下の情勢に鑑みますと、多くの事業者の方々は、売上げの減少などによって、持続化給付金を受けてもなお赤字になるという残念な状況にあると考えられますので、そういった場合には課税は当然生じないということになります。そのことにつきましては、今委員から御指摘がありましたように、誤解がないようにきちんと説明をしてまいりたいと存じます。