赤松俊彦の発言 (財務金融委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○赤松政府参考人 お答えを申し上げます。
公職にある者を含みます公職の候補者等の寄附の制限につきましては、御指摘のように、政治資金規正法と公職選挙法に規定をされておるところでございます。
まず、政治資金規正法においては、個人のする政治活動に関する寄附に関してでございますけれども、政党及び政治資金団体に対しては、各年中において総額二千万円の総枠制限の範囲内で、政党及び政治資金団体以外の政治団体や公職の候補者に対しましては、各年中において総額一千万円の総枠制限の範囲内、かつ、同一の者に対して、各年中において百五十万円の個別制限の範囲内で寄附をすることができるというふうに規定をされておるところでございます。
一般論として申し上げますと、政治資金規正法においては、寄附の対象団体が政治団体に該当しない場合につきましては、当該団体に対する寄附についての特段の制限規定は置かれていないところでございます。
一方、公職選挙法における寄附の禁止規定について申し上げますと、公職の候補者が寄附を行う場合につきましては、百九十九条の二、一項におきまして、公職の候補者は、当該選挙区内にある者、これは自然人だけでなしに団体も含まれるわけでございますけれども、一定の例外を除きまして、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならないというふうに規定をされておるところでございます。
いずれにいたしましても、個別の事案が政治資金規正法、公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えておるところでございます。
以上でございます。