矢野康治の発言 (財務金融委員会)

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○矢野政府参考人 お答え申し上げます。
 黒字の企業が納税額が猶予される場合、その次年度において赤字に不幸にしておなりになった企業あるいは事業者につきましては、欠損金の繰戻し還付制度というのがございますので、当該猶予された納税額については、その分さかのぼって相殺されるという形になります。
 ちなみに、他の先進国でも、納税の猶予ということを今回一部の先進国でやっておりますけれども、三カ月ないし六カ月でございます。日本は一年間でございます。したがいまして、この今申し上げました前年度の納税額との相殺ということは、日本だけができる特典になっております。

発言情報

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発言者: 矢野康治

speaker_id: 22000

日付: 2020-04-28

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会