矢野康治の発言 (財務金融委員会)
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○矢野政府参考人 お答え申し上げます。
今般の十万円の特別定額給付金につきましては、家計の支援のための給付金ということでございまして、委員も先ほど過去の事例を列挙されましたように、過去の給付金と全く同様に非課税ということにいたしております。
仮に課税にいたしますと、一時所得ということになりまして、これも御指摘のとおり、五十万円の特別控除というのがございますけれども、それぞれの事情によって、こういう人が課税になってしまったりあるいは課税されなかったりというところにばらつきが出てしまうということもあって、今回は同じ扱いでございますし、課税しても、一時所得ということで低所得者に課税されるようなことも起こってしまうということがございます。
個々に課税関係を決めるのではなくて、恒久的に課税関係を整理してはどうかという御下問ですけれども、ある意味まどろっこしい感じがあるのは承知しておりますけれども、これもまた、今委員が御指摘のとおり、個別の法律によって給付金が支給される場合とは異なりまして、予算措置として予算の中で支給が決まってくるということもございまして、公租公課の規定がない予算措置につきましては、どうしてもその給付金の性格というものを見きわめた上で個別対応せざるを得ないというのが限界であり、現実でございます。