山田美樹の発言 (財務金融委員会)
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○山田(美)委員 非常に大局的な、しかも時間軸も長く見据えた御答弁をいただき、ありがとうございます。今後も技術の進歩に応じて柔軟にということであろうかと思います。
それでは、資金決済法改正の具体的な中身について順次お伺いしていきたいと思います。
今回新設される百万円以上の送金が可能な第一類型と数万円程度の少額送金を行う第三類型については、従来型の第二類型との併営が検討されていますが、一定の残高保持を前提とする第二類型と残高の保持を認めない第一類型の併営は矛盾する部分があり、法の潜脱になるとの御指摘もあります。
一方で、厳格に併営を禁止してしまいますと、第一類型によって拾い上げることができる事業者や利用者のニーズが非常に狭くなってしまいますし、せっかく規制緩和するのですから、第一類型をどのように活性化していくかを考えるべきではないかと思います。
どのような併営の形であれば認めるのか、金融庁の見解をお伺いしたいと思います。
第一類型は、残高を持てないので決済サービスに生かしていくのは難しいし、送金専門ということになるんでしょうけれども、例えば、中小企業への融資などで数百万円の送金が必要な場合、第一類型から第二類型を通してお金を流すということがもしできれば、第一類型の利用ニーズも大きく高まるのではないかと思います。その際、第二類型について、例えば、数日以内であれば百万円を超えることも認めるなどの配慮が必要だと思いますが、いかがでしょうか。