中島淳一の発言 (財務金融委員会)
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○中島政府参考人 お答えいたします。
本法案によりまして、資金移動業を三類型に区分することといたしておりますが、利用者利便を確保する観点から、保全すべき額を類型ごとに管理することなどを前提に、一つの事業者が複数の類型を併営すること自体は認めることといたしております。
他方で、百万円を超える高額の第一類型については、相対的にリスクが高まることから、運用、技術上やむを得ない期間を超える利用者の資金の滞留を不可とするなど、滞留を厳格に制限していることを踏まえますと、例えば、高額類型での百万円を超える送金に使用するために、あらかじめ現行の百万円以下の類型に多額の利用者の資金を滞留させておくことは、こうした規制の趣旨を潜脱するということとなり、適当ではないと考えております。
なお、本法案では、利用者保護などの観点から、従来型の現行類型においても、新たに資金移動業者に対し、送金と無関係と認められる資金を保有しないための措置を講じることを求めることといたしておりますが、資金移動業者のビジネスモデルの多様性を踏まえ、金額や日数などを基準とした画一的な規制ということではなく、実務をよく確認した上で、ある程度柔軟な対応が可能となる枠組みとなるよう検討してまいりたいと考えております。