山田美樹の発言 (財務金融委員会)
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○山田(美)委員 御答弁ありがとうございます。
今、滞留金管理のことについても少し御指摘をいただきましたけれども、改正法の五十一条では、利用者の保護等に関する措置で、現行の枠組みを維持しつつ、利用者から預かった資金が百万円を超える場合には送金と無関係な資金の払出しを求めることを想定していると思われます。
ただ、今ちょっとお話の中にもありましたように、利用者にとって、具体的な資金移動の需要は必ずしも直近にあるとは限りませんし、仮に、ある一時点でアカウントの残高が百万円を超えていたとしても、毎月数十万円の送金がある場合ならば実質的に問題は少ないでしょうし、逆に、ほとんどお金の動きがない場合は問題があるわけですから、百万円を超えたら一律に全てだめという制度では現実的ではないように思います。
また、百万円を超えるたびにその都度確認を求められてしまいますと、利用者の利便性にも影響してきますし、事業者のコスト負担も著しく大きくなってしまいます。滞留金管理に過度な対応を求めるような規制とならないような配慮が必要かと思います。
資金移動業者による滞留防止の方法は、さまざまなものが考えられます。画一的な基準による一律の規制ではなくて、ビジネスモデルや送金実績、利用状況に応じて、よりリスクの高いアカウントを確認して払出しを行う体制を整備するなど、事業者の自主性を尊重した柔軟かつ実効性のある制度とすべきだと考えます。
今、中島局長様から御答弁いただいたのは、こういう趣旨で間違いはないということでよろしいでしょうか。