山田美樹の発言 (財務金融委員会)
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○山田(美)委員 ありがとうございます。
まさに御指摘のとおり、さまざまな方法が考えられるかと思います。オンラインの金融サービスの世界では、ビジネスの形態が日々刻々、進化、発展しておりますし、行政による規制の整備というのはどうしてもタイムラグがあることを考えますと、こうした対策は可能な限り企業の自主性に委ねて、行政はそのための体制を整備していくというのがあるべき姿ではないかと考えるところであります。
続きまして、今回新しく、収納代行の一部である割り勘アプリが資金移動業の登録が必要ということになりますけれども、規制対象の範囲の明確化についてお伺いをいたします。
改正法の第二条の二には、受取人となる債権者が個人の場合であって、内閣府令に定める一定のものは為替取引に該当するとの規定があります。法律の条文上はそれ以上の限定がないため、政省令で、内閣府令で定めれば、広い範囲の行為を規制の対象にすることも可能となりますが、内閣府令ではどのように規定をされるのでしょうか。
また、今回は、法律上、割り勘アプリのみを明示的に記述をしておりますけれども、将来またいろいろな新しいサービス、オンライン上のサービスというのがこれからどんどん出てくるかと思います。そうしたときに、将来的に規制対象となり得る範囲については予見可能性に十分に配慮する必要があります。今後、仮に対象となる行為を追加するかどうか検討すべき状況が生じた場合に、どのようなプロセスを経て追加していくことになるのでしょうか、お伺いいたします。