中島淳一の発言 (財務金融委員会)
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○中島政府参考人 お答えいたします。
本法案では、サービスの機能や実態に着目し、収納代行のうち、債権者である受取人の保護を図ることが必要と判断されるものについて、資金移動業の規制対象となることを明確化することといたしております。
こうした中で、議員の御質問の中にありました割り勘アプリについては、収納代行の形式をとりつつも、サービス提供者が利用者から別の利用者への資金のやりとりに介在している点で送金事業者と同様の機能を有していること、一般消費者である債権者、債務者双方がサービス提供者に対して信用リスクを抱えるおそれがあり、利用者保護の必要性が高いと考えられることを踏まえまして、規制対象とすることを考えております。
内閣府令におきましては、割り勘アプリのようなサービスを適切に特定できるよう、関係者の意見もよく伺いながら、具体的な規定ぶりを検討したいと考えております。
一方、現時点で割り勘アプリ以外の収納代行で規制対象とすべきと考えているサービスがあるものではございませんけれども、今後仮に規制対象を追加する場合には、事業者や利用者に与える影響を踏まえつつ、規制の必要性、妥当性について関係者と丁寧に議論を尽くしていくことが重要と考えております。