中島淳一の発言 (財務金融委員会)
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○中島政府参考人 お答えいたします。
金融サービス仲介業者には所属制を採用しないということを踏まえまして、利用者保護の観点から、仲介に当たって高度な説明を要しないと考えられる金融サービスに限り取扱いを認めるということを考えております。
具体的な金融サービスの範囲は、例えば、銀行分野では普通預金、定期預金や住宅ローン、証券分野では国債や投資信託、保険分野では傷害保険、旅行保険、ゴルフ保険や、保険金額が高額とならない生命保険などの取扱いを認めることが考えられます。
他方で、銀行分野ではデリバティブを組み込んだ預金であります仕組み預金、あるいは、証券分野では非上場の株式やデリバティブ取引、信用取引、保険分野では変額保険や外貨建て保険などは、仲介に当たって高度な説明を要するものと考えられ、取扱いを認めないことを想定をいたしております。
それから、貸金業についてもお尋ねがございましたが、貸金業の仲介に関しまして、仲介可能なローンの範囲に何らかの制限を設けることは現時点では想定はいたしておりません。
いずれにせよ、金融サービスの複雑性、日常生活への定着度合い、利用者のニーズなどを勘案しつつ、具体的な金融サービスの範囲について検討してまいりたいというふうに考えております。