中島淳一の発言 (財務金融委員会)
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○中島政府参考人 貸金業について少し御説明させていただきますと、金融サービス仲介業については銀行、証券、保険の仲介をワンストップで行えるよう規定をしており、銀行と同様にローンを提供する貸金業についても仲介をすることが可能としております。これは、現行の法制においても、貸金業者による貸付けの媒介を行うためには貸金業の登録が必要ということですが、この貸金業と銀行代理業、証券分野の仲介業、保険募集人との兼業が可能となっているということを踏まえたものでございます。
ただし、この金融サービス仲介業者が貸金業の媒介を行う場合には、現行の貸金業に準じて、登録要件や行為規制など必要な規制を適用することによりまして、顧客保護を図るということを考えております。
そういう意味で、先ほど出ました金額について、過剰融資にならないという貸金業の規制も当然のようにかかるということでございます。