衛藤晟一の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○衛藤国務大臣 消費者の安全、安心を損なう不祥事が多数見られる中で、行政機関を含めた事業者の自浄作用を促進するということにより、法令の遵守を確保する観点から、今回、公益通報者保護法の一部を改正する法律案を提出したところでございます。その議論の中で、今御指摘のあることも大分議論をされて今回の法提出に至ったというぐあいに我々も聞き及んでおります。
ですから、御指摘のとおり、従業員本人やグループの利益目的、逆恨みなどの濫用的通報は、事業者の信用や名誉を傷つけるだけでなく、正当な公益通報への事業者等の対応を阻害するおそれもあります。
そのため、公益通報者保護法においては、不正の目的の通報、すなわち金品を得ることや他人に損害を加えることを目的とした通報や、事実が存在しないことを知りながらした通報、すなわち虚偽であることを知りながらの通報は、公益通報に該当しない、保護されないというぐあいになっております。
ですから、本法は誠実に行われる通報者を保護の対象とするものでありまして、消費者庁としては、法改正の成立後、こうした趣旨を十分周知し、実際の運用状況も十分踏まえながら、濫用的通報の防止に努めてまいりたいと思います。