橋本次郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○橋本政府参考人 お答えいたします。
消費期限は、製造業者が、食品期限表示の設定のためのガイドラインを参考に、保存試験等を実施して設定しているものでございます。賞味期限が設定されている劣化が比較的遅いもの、例えば、一年間日もちする食品に超過すると食べられなくなることを意味する消費期限を設定する場合、長期間の保存試験等が必要になりまして、それを製造業者に強いることは、コストや実行可能性の観点から現実的ではないと考えております。
また、食品の表示に関する国際基準でありますコーデックス規格におきましても、消費期限と賞味期限に当たる二つの期限が採用されており、我が国の期限表示の考え方は国際的な整合性も図られているところでございます。
このように、事業者の実行可能性及び国際整合性を踏まえて、現行の制度としているところでございます。
他方、食品ロスの削減の推進の観点からは、一昨日に閣議決定されました食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針におきましても、食品ロス削減の取組の推進のための普及啓発といたしまして、消費者に対して、賞味期限と消費期限の違い等、期限表示の正しい理解を促進すると記載されているところでございます。
具体的には、メディアや消費者向けセミナー等、さまざまな機会を通じ、消費者に対し、消費期限と賞味期限の違い等、期限表示の正しい理解のための積極的な普及啓発を行い、食品の不必要な廃棄の削減につなげてまいりたいと考えております。
例えば、先般、初めての試みといたしまして、食品ロス削減の普及啓発の一つといたしまして、全国の子供を対象としました、消費期限及び賞味期限の違いをわかりやすく説明した記事を新聞に掲載したところでございます。
今後も積極的な普及啓発に努めてまいりたいと考えているところでございます。