藤原崇の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○藤原大臣政務官 ただいま委員おっしゃられましたとおり、この法律が適用された判決を公表することにつきましては、通報しようとする者にとっては不利益取扱いから保護されることへの期待感を高めることにつながり、同時に、事業者にとっては不利益取扱いが禁止されることの認識を持つことにつながることから、おっしゃるとおり、制度の普及促進に有益なものであるというふうに考えております。
今回の改正では、第十八条におきまして、公益通報に関する一定の情報の収集、整理及び提供について規定を設けることとしております。この法律が適用された判決もその情報の一つであり、消費者庁において把握した際には、十八条にのっとり、その内容をウエブサイト等において情報提供することを検討しておるところであります。
また、あわせて、判決の名宛て人である事業者名も公表することを検討していくところであります。