衛藤晟一の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○衛藤国務大臣 消費者庁としては、やはり法制定以来、制度の実効性を向上させるために、事業者及び行政機関向けのガイドラインの策定、改正や、制度の周知、広報、施行状況の調査による課題の分析等の対応を行ってきたところであります。
こうした取組もありまして、労働者においては公益通報者保護法の認知度が向上するとともに、事業者においても内部通報制度の導入が進められるなど、制度の定着は一定程度図られてきました。
しかし、残念ながら、昨今においても、通報制度が十分機能していれば違反行為を早期に是正することができた不祥事がまだ見られるところであります。
改正法においては、こうした不祥事の現状も踏まえて、事業者に対する体制整備義務や公益通報対応業務従事者に対する刑事罰つきの守秘義務を課すことにより、不利益取扱いの防止や通報に関する情報の管理に関する取組を促すことといたしております。
今回のこれらのことによりまして、事業者の自浄作用を十分に発揮してもらうことなどにより、法令違反行為が早期に是正される環境を確保するとともに、公益通報者保護制度をより使いやすいものとすることができるというぐあいに考えております。