2020-06-01
衆議院
赤松俊彦
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
赤松俊彦の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○赤松政府参考人 電子投票とインターネット投票の違いにつきまして御説明をいたします。
まず、システムあるいは機材面での違いを申し上げますと、電子投票でございますが、投票所に出向き、そこに設置をされた投票機により、投票立会人の立会いのもと投票するという制度でございます。インターネット投票については、一般的に、個人所有のパソコンでありますとかスマートフォンなどにより、投票所に出向くことなく、投票立会人の立会いがない中で、自宅などで投票するというようなことが想定をされておるところでございます。
また、電子投票でございますが、システムが各投票所内で完結をしております。外部との接続がなされることはなく、法律におきましても、インターネット回線などへの接続が禁じられておるところでございます。インターネット投票につきましては、投開票手続にインターネット回線等を通じて行うものでございます。
以上のことを踏まえれば、ウイルスでございますとかサイバー攻撃への対策などの面で、電子投票はインターネット投票に比べてリスクが格段に少ない方法であるというふうに考えておるところでございます。
また、制度面について御説明を申し上げますと、先ほど申し上げましたように、電子投票は、地方公共団体の選挙について既に特例法が制定をされているところでございまして、地方公共団体が条例を制定すれば実施ができるということになっております。一方、インターネット投票につきましては、これを実施するためには新たな立法措置が必要となるものでございます。
以上でございます。