2020-06-01
衆議院
高市早苗
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
高市早苗の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○高市国務大臣 恣意的なという言葉ですけれども、論理的な理由がなく好きなように行動するというような意味なのかと思います。
ただ、衆議院の解散というのは、憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為とされておりますが、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣でございます。また、内閣が衆議院の解散を決定することについて、憲法上、これを制約する規定はございません。いかなる場合に衆議院を解散するかというのは、内閣がその政治的責任で決するものと承知しております。
なお、申し上げますと、衆議院の解散というのは、非常にこれは重要な判断でございます。委員のおっしゃるような恣意的にという、論理性もなく思いつきでやるようなものではなく、それぞれの解散には主権者たる国民の皆様に信を問うべき課題があり、また、その旨、総理大臣が解散のときには記者会見などで述べておられるのだと考えております。