松原明紀の発言 (総務委員会)
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○松原政府参考人 お答え申し上げます。
現行の土地基本法は、委員御指摘のとおり、平成元年に制定されたものでありますが、当時の地価高騰による住宅取得の困難化等の社会問題への対応を背景に、地価対策を図ることを主眼に、投機的取引の抑制を始め、土地対策の方向性を総合的に示すことを目的として制定されたものでございます。
しかしながら、現在直面している所有者不明土地問題や管理不全土地問題を始めとする諸課題、これらは土地基本法の制定当時には必ずしも想定されていなかったものであります。それらの課題への対応の観点からは、土地の適正な管理など、現行法で掲げる基本理念以外にも国民の間で確立すべき共通認識が必要となったものと認識しております。
そのため、今般、現行法で掲げる基本理念を前提として、更に必要となる要素を追加する見直しをすることとしたものであります。
今後は、所有者不明土地や管理不全土地の発生の抑止の観点も含めまして、新たな基本理念について国民の間における浸透を一層図るとともに、その基本理念に基づいた具体的施策についても、関係省庁と連携しながら着実に展開してまいりたいと思っております。