内藤尚志の発言 (総務委員会)

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○内藤政府参考人 お答えを申し上げます。
 まず、地方税でございます法人関係税等が減収になった場合でございます。
 普通交付税の算定におきまして、景気の動向が反映されやすく、基準財政収入額と収入実績との乖離が起こりやすい法人関係税等につきましては、翌年度以降の三年度間の算定で精算を行うこととしております。また、収入実績が基準財政収入額を下回る場合につきましては、手元の資金を確保し、円滑な財政運営を確保する観点から、先ほど申し上げました翌年度以降の精算にかえて、当該年度に地方債、減収補填債でございますけれども、これを発行した上で、その元利償還金について、その七五%を後年度の基準財政需要額に算入することとしているところでございます。各地方公共団体は、このいずれかを選択して対応していただくということでございます。
 それから、地方交付税原資でございます国税五税が減額補正となった場合の対応でございますけれども、平成二十年度以降、四回ございますけれども、いずれも、一般会計からその全額を加算した上で、当初予算における財源不足の補填ルールに基づき、後年度精算をしているということでございまして、今後、そのような事態が生じた場合には、財政当局とも協議の上、地方団体の財政運営に支障が生じないよう、適切な補填措置を講じてまいりたいと考えております。

発言情報

speech_id: 120104601X01220200402_018

発言者: 内藤尚志

speaker_id: 3643

日付: 2020-04-02

院: 衆議院

会議名: 総務委員会