高市早苗の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○高市国務大臣 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保及び電気通信役務の利用者の利益の保護等を図るため、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社による他の電気通信事業者の電気通信設備を用いた電話の役務の提供を可能とするための措置を講ずるとともに、外国法人等が電気通信事業を営む場合の規定の整備等を行う必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社は、総務大臣の認可を受けた場合には、他の電気通信事業者の電気通信設備を用いて電話の役務を提供することができることとしております。
第二に、適格電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならないこととしております。
第三に、外国法人等は、電気通信事業を営もうとする場合には、国内における代表者又は国内における代理人を定めなければならないこととしております。
第四に、総務大臣は、電気通信事業法又は同法に基づく命令若しくは処分に違反する行為を行った者の氏名等を公表することができることとしております。
第五に、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の役員が役員兼任を禁止される会社の対象範囲を画するために用いられる子会社の定義について、法人が議決権の過半数を直接に保有する他の会社に加え、間接に保有する他の会社を含むものとすることとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。