宮下一郎の発言 (総務委員会)
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○宮下副大臣 委員御指摘でございますけれども、国が個別事業者の損失を補償するということになりますと、さまざまな事業活動の中で発生する個別の損失を直接補償する、こういうことになりますが、これは算定も含めてなかなか現実的ではないというふうに考えております。
また、特措法は、要請や指示、公表と、強制力の弱い措置を中心としておりますので、原則補償を伴わない法体系となっております。
こういうことで、国が個別事業者の損失を補償することについては現在考えておりませんけれども、大変厳しい状況に直面している中小企業、小規模事業者の皆様が事業継続できるように支援に全力を挙げる、こういう立場でございます。
諸外国の例を見ましても、事業者において生じたとされる損失の一定割合を補償する、こうした方式のものは見当たりません。他方、諸外国の支援策でも、雇用において、従業員の休業について賃金減少分の一定割合を助成する制度は設けられてございます。我が国においては雇用調整助成金がこれに当たりまして、最大九割を助成するということにしております。
経済的に大きな打撃を受ける事業者が多く存在することは事実でありますので、政府としましては、先般決定した緊急経済対策等によりまして、中小企業、小規模事業者の皆様の事業継続を全力で支えてまいりたいと考えております。
一つは、売上高が前年同月比で半減している事業者を対象としました持続化給付金の創設、また政府系金融機関や民間金融機関による実質無利子無担保の融資、また従業員を解雇せずに休業手当を支払う事業者を対象としました雇用調整助成金の拡充、また公共料金、社会保険料、国税、地方税の延納措置など、事業継続に必要な資金の確保、可能な限りの支払いの最小化に徹底的に取り組んでいるところであります。
また、地域の自由度の高い財政支援制度の創設も求められておるところでありますけれども、これについては、緊急経済対策で創設することとしました新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金、これは、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するとともに、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し地方再生を図るために創設することとしたもので、一兆円を確保してございます。
同じく、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金につきましては、感染症拡大防止策や医療提供体制の整備について、地域の感染状況等の実情に応じて、各都道府県が必要とする対応を柔軟かつ機動的に実行していただくために創設することとしたもので、一千四百九十億円を計上しております。
この交付金の配付基準等、具体の制度設計につきましては内閣府の地方創生推進事務局及び厚生労働省において進められているところでありますけれども、地域の実情に応じて柔軟に活用できるよう、しっかり連携を進めてまいりたいと考えております。