高市早苗の発言 (総務委員会)
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○高市国務大臣 DVを行う配偶者に被害者分の給付を行うことがないよう、原則として四月三十日までに被害者から申し出ていただくということにしておりますけれども、これは四月二十四日から四月三十日ということでお願いをしておりますが、申出期間経過後も、引き続き、被害者の申出は受け付けます。
なお、既に被害者分の給付金が加害者に支給されてしまっているような場合には、被害者分の返還を求めるということといたしております。
既に自治体の方に先週までにお示ししております特別定額給付金の申請書のフォームの中に、他の市区町村に居住地の確認をさせていただくことがあること、また、他の市区町村で重複して特別定額給付金を受給した場合には返還に応じること、世帯主以外の世帯員が一定の事由により特別定額給付金を受給していることが判明した場合には返還に応じることといった同意事項も書かせていただいております。