前田一浩の発言 (総務委員会)
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○前田政府参考人 お答え申し上げます。
確かに、御指摘のとおり、いわゆる加害者側の方にお金が渡るということになりますと、これを返還していただくというのはなかなか難しい局面があろうかと私どもも思っております。
であるからこそ、非常に限られた期間ではあるんですけれども、原則として四月三十日までに申し出ていただいて、その中でしっかりと被害者である方の方にはこの給付金を給付いたしますとともに、これは内閣府ほか関係団体の方とも調整させていただきまして、四月三十日までということになりますと加害者であるところの世帯の方に被害者分も給付されないよう対応するという仕組みを構築して、極力そこの段階でそういった重複支給が起きないよう関係者が共同して対応するという仕組みを、この短期間の中ではございますが、構築させていただいたということでございます。