松平浩一の発言 (地方創生に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○松平委員 立国社の松平浩一です。
前回に引き続き、まず個人情報のところをお伺いさせていただきたいと思います。
行政機関が持っている若しくは各地方自治体が持っている個人情報が、これは前回の質疑で、本人同意なくデータ連携基盤事業者に提供されてしまうということが判明いたしました。これはどういう場合か、ちょっとおさらいさせていただくと、法律上又は条例上に基づいた特別な理由に当たる場合、この場合提供されてしまうと。
じゃ、この特別な理由がどのような場合かというと、これは前回の御答弁で、行政機関個人情報保護法に関しては、行政機関に提供する場合と同程度の公益性がある場合で、個別に判断されるということでした。また、ここで、スーパーシティーのデータ提供要請制度によるデータ提供ということが、個人情報の提供ということが直ちには特別な理由に当たらないという御答弁もいただきました。
そこで、まず、ここをもうちょっと細かくお聞きしたいのですが、この特別な理由の判断というところ、この判断を総合考慮する中で、スーパーシティーでない場合とスーパーシティーである場合とで、スーパーシティーである場合の方が同意なき提供を認める特別な理由を認定しやすい方向性になるのかどうか、そこの部分、お聞きしたいと思います。