西村康稔の発言 (内閣委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○西村国務大臣 ただいま議題となりました新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
 新型コロナウイルス感染症の発生及びその蔓延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えることが懸念される状況に鑑み、必要な法制を整え、国民生活や国民経済に及ぼされる重大な影響に対し総合的な対策を講じることができるようにすることが喫緊の課題であります。
 本法律案は、政府行動計画等の策定、政府対策本部の設置等の措置及び新型インフルエンザ等緊急事態が発生したときにおける特別な措置等を定める新型インフルエンザ等対策特別措置法の適用の対象に、新型コロナウイルス感染症を暫定的に位置づけることにより、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とするものであります。
 以上が、この法律案の提案理由であります。
 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
 この法律の施行の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定する新型インフルエンザ等とみなして同法の規定を適用し、同法に基づく措置を実施することができるようにします。
 このほか、所要の規定の整備を行います。
 最後に、この法律案の施行期日は、公布の日の翌日としています。
 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。

発言情報

speech_id: 120104889X00320200311_004

発言者: 西村康稔

speaker_id: 6755

日付: 2020-03-11

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会