西村康稔の発言 (内閣委員会)
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○西村国務大臣 お答えを申し上げます。
新型インフルエンザ等対策特別措置法、今後はインフル特措法と申し上げますけれども、この法律上対象となる新感染症は、新感染症のうち、全国的かつ急速な蔓延のおそれのあるものが対象となっております。新感染症のうち、そういうものは対象となるということですね。
そして、新感染症の要件の一つとして、これは感染症法上決められているんですけれども、「既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもの」ということになっております。つまり、よく言われる未知のものということであります。
他方、この新型コロナウイルス感染症については、病原体や病状等が既に知られているものでありまして、感染症法に規定する新感染症ではないという整理となります。
実際、その判断の根拠となるものは、今回の新型コロナウイルス感染症に関しては、日本時間の一月九日、この時点で、WHOが発表しておりますけれども、新しいコロナウイルスというものが原因であるということが確認をされておりますので、いわゆる未知のものではなく既知のもの、わかっているものということになります。
したがって、新感染症ということではなくて、その後、一月二十八日に指定感染症に指定をしたわけでございます。これによって、感染症法上、指定感染症に対しても多くの措置を講ずることができますので、さまざまな措置を講じてきているところであります。
以上が今回の整理なんですけれども、その上で申し上げれば、この感染症法あるいは今回改正をお願いしている新型インフルエンザ特別措置法、特措法、この措置については、私人の大きな権利制約を伴うものもたくさんございます。したがって、弾力的な解釈によって新感染症の、いわゆる未知のものの範囲に該当することについて、これは、やはり私権制約との関係上、慎重であるべきというふうに考えております。
したがって、基本的には、このインフル特措法のような更に強力な措置をお願いする場合には、今回の新型コロナウイルス感染症もそうでありますし、今回もそれに限ってやっておりますけれども、法改正でお願いするのが適切というふうに考えているところであります。
もう一点だけ申し上げると、仮に、ある感染症が指定感染症とされた後。つまり、未知であるということで新感染症に指定された後、やがてそれが病原体がわかってくるわけですね。そうすると、新感染症に該当しなくなって、指定感染症に今度指定されることになります。そうした場合、新感染症で全国に蔓延するおそれがあるものとしてインフル特措法の対象になっていたにもかかわらず、感染症法上、新感染症から指定感染症に移ることによってインフル特措法から抜けてしまう、対象から外れてしまうというようなことも起こり得るわけでありまして、新感染症に指定したとしても、そういう法的に不安定な状態に置かれるという印象も受けております。
ただ、今後、本当に未知なもので、わっと一斉に広がるようなものがあり得るかもしれませんので、この新感染症に該当してインフル特措法の対象とするという道はやはり残していくことが必要かというふうに考えておりますけれども、しかし、いずれにしましても、私人制約という観点からは慎重に判断すべきということでありまして、今回のように、法律改正によってこのインフル特措法の対象にするのが適切であるというふうに判断しているわけでございます。