西村康稔の発言 (内閣委員会)

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○西村国務大臣 新型インフル特措法、この法律におきましては、緊急事態宣言がなされた後には、感染の蔓延の防止の観点から、御指摘のように、大規模施設の使用制限、停止、あるいはこれを使用したイベントの制限、停止について、都道府県知事が要請や指示を行う権限、これが付与されることとなります。
 御指摘のように、これらについては、私権を制限するものであるため、そもそも、あくまで必要な範囲内にとどめておかなければならないということにされているわけでありますけれども、御指摘のように、こうしたことによってさまざまな損失が生じる可能性がございます。
 そして、この特措法においては、損失補償について一定の整理がなされておりまして、その緊急措置の内容、それから強制力、それからその対象者がこうむる不利益、こうしたものを総合的に勘案して、整理し位置づけられております。
 例えば、土地の使用であったり、停留を行うための施設の使用、あるいは物資の売渡しの要請、こうしたことに対しては損失補填の規定がございます。他方、それがないものもございます。
 そういう意味で、この整理のもとで損失補償が行われることになるわけでありまして、全てのことに対して、全てに対して補償措置を法律上位置づけることは慎重に検討すべきであるというふうに考えております。
 他方、今回の新型コロナウイルス感染症につきましても、昨日も第二弾の緊急対応策をまとめたところでありますけれども、第一弾、第二弾、発表しておりますけれども、昨日は、二兆円の規模の、これは金融と財政措置含めてですけれども、対応策を講じることとしております。
 こうした中で、いろいろな形で被害をこうむるというか損失を生じる中小企業の方々あるいは実際事業を行っている方々に対しての資金繰りの支援、それから、雇用を維持するという観点で、そこで働いている方々への支援、雇用調整助成金などを使った支援、こうしたものをしっかりと対応しているところであります。
 こうしたことも、今回の対応も踏まえて、仮に緊急事態宣言が発出されればしっかりと対応していきたいというふうに考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 西村康稔

speaker_id: 6755

日付: 2020-03-11

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会