江田康幸の発言 (内閣委員会)

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○江田(康)委員 公明党の江田康幸でございます。
 本日は、新型インフルエンザ等対策特別措置法について、特措法の改正案について質問をさせていただきます。
 冒頭、新型コロナウイルスの感染でお亡くなりになられた方々に心からお悔やみを申し上げますとともに、治療中の方々に一刻も早い回復をお祈りいたします。また、国民の皆様にも心からお見舞いを申し上げたいと思います。
 この新型コロナウイルスの感染は世界全体に広がりつつあり、国内におきましても、大規模な拡大傾向にはないものの、感染は拡大しつつあり、国民の生命、健康や国民生活、日本経済に大きな影響を与えているところであります。現在は、国内の感染拡大を防止して、国内での健康被害を最小限に抑える上で極めて重要な時期であり、万全の感染防止対策で一日も早い終息を目指さなければなりません。
 このような中で、今回の特別措置法改正案は、平成二十四年に成立した新型インフルエンザ等対策特別措置法の適用対象に今回の新型コロナウイルス感染症を追加して、蔓延防止等の対策を強化することで、国民の生命及び健康を保護し、国民生活並びに国民経済に及ぼす影響が最小化するようにするものであり、一刻も早い成立を望むものでございます。
 このような観点から質問をさせていただきます。さきの質問とも重なるところがあろうかと思いますが、法案審議でございますので、きちんと質問をさせていただきます。
 まず、西村大臣に質問をさせていただきます。今般の特措法改正の必要性についてであります。
 新型インフルエンザ等対策特別措置法には、同法の適用対象は、新型インフルエンザ、また再興性インフルエンザ、ないし新感染症とされております。本法案は、この新型コロナウイルス感染症に特措法を適用するための法改正を行うと承知しておりますが、新型コロナウイルス感染症を新感染症とすることで、法改正なしにこの特措法を適用できるとの指摘が国会でもなされておりました。
 改めて、なぜ新型コロナウイルス感染症を新感染症として特措法を適用することができないのか、今回の改正案に至るのか、関係する事実や政府内での検討時期等を含めて、丁寧に説明をしていただきたい。

発言情報

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発言者: 江田康幸

speaker_id: 29266

日付: 2020-03-11

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会