西村康稔の発言 (内閣委員会)
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○西村国務大臣 お答えを申し上げます。
江田委員御指摘のとおり、新感染症、これのうち、全国的かつ急速な蔓延のおそれがあるものはこの新型インフル特措法の対象になり得ますので、新感染症であるかどうかというところがまず一つの考え方の整理の拠点になるわけでありますけれども、その新感染症の要件の一つとして、感染症法上、既に知られている感染症の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるものということでありますので、これはいわゆる未知のもの、既知ではない未知のものであるということであります。
翻って、この新型コロナウイルス感染症について時系列で見てみますと、十二月に中国で発生をしたというふうに言われておりますが、一月九日の時点で中国の発表があり、そしてWHOが発表したわけでありますけれども、今回の感染症は新しいコロナウイルスが原因であるということが確認をされたわけであります。一月九日の時点で、これがもう未知のものではなくて既知のものということになったわけでありまして、したがいまして、この感染症法上の整理だと、未知のものではなく既に知られたものであるということで、一月二十八日に指定感染症に、感染症法上、指定をしたところでございます。したがって、これを、新型コロナウイルス、特措法の対象にするには、やはり法改正が必要であるということであります。
その上で申し上げれば、もう御案内のとおり、感染症法もでありますし、さらに、感染症法よりも強い措置を持つ新型インフル特措法、これについては、私人の大きな権利制約を伴うものでありますので、基本的には、弾力的な解釈によるのではなくて、やはり法律改正によるのが適切であるという判断でございます。