江田康幸の発言 (内閣委員会)
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○江田(康)委員 ありがとうございました。
それでは次に、緊急事態宣言の要件、客観性等について質問をさせていただきます。
特措法第三十二条及び特措法の施行令第六条において、緊急宣言は二つの要件を満たしたときになされる。一つの要件は、新型インフルエンザ等が国内で発生し、肺炎等の重篤である症例の発生頻度が相当程度高いこと、また、第二の要件としては、この新型インフルエンザ等が全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあること、この両方に該当すると政府対策本部長である総理が認めるときになされることになります。
この二つの要件のうち、特に後段の、この全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるとの要件については、客観性、定量性に欠けるところがございまして、私は不十分と思っております。恣意的な判断もされやすいのではないかとの懸念も、公明党の審議の中でもございました。専門家の意見をしっかりと聞いて、それに基づいて的確な判断がなされるべきと考えますが、政府の見解をお聞きいたします。この件については、公明党の、この法案の了承のときの要求事項でございましたので、改めてお聞きをいたします。
それに加えて、時間の制約上もう一つですが、法に基づく緊急事態宣言がなされると、例えば、外出自粛要請、さらには学校の休校要請、指示、さらにはイベント開催の中止の要請、指示など、強権力も行使ができるようになるわけでありまして、緊急事態宣言をするに当たっては、この手続の客観性、そして公平性が担保される必要があると考えております。
例えば、閣議決定や与党承認の、また国会の関与のプロセスなどを明確に位置づける必要があると考えますが、いかがでしょうか。