西村康稔の発言 (内閣委員会)
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○西村国務大臣 お答えを申し上げます。
緊急事態宣言、緊急事態の宣言を行うに際しては、その要件に該当するかどうかの判断について、既に閣議決定されております政府行動計画において規定されておりますように、専門家、学識経験者で構成される基本的対処方針等諮問委員会、ここに諮問をし、判断することになります。御指摘のように、専門家の御意見をしっかりと聞いて、適切に判断をしていくということになります。
具体的な手続の流れは、政府対策本部長である総理から諮問委員会に対して、この要件に該当するかどうかを諮問し、そして、諮問委員会による審議の後に、要件に該当するとの専門的な評価があった場合、本部長が緊急事態宣言を行うということになりますし、行うと、その旨を国会に報告するということになっております。
そして、御指摘のように、要件、これは政令で定められておるんですけれども、政令を見ましてもなかなか難しいところがございまして、定量的に何か基準を示すのは、この政令を見ましてもなかなか難しいんですけれども、例えば、数値の比較においては、対象集団の年齢や地域の特性などに注意を払うことが必要であるというふうに考えております。
いずれにしても、専門家の意見を十分お聞きして、総合的に判断していくことが適切であるというふうに考えております。
また、緊急事態宣言は事態が進行していることの中で行われるわけでありますので、国会に報告することとされておりますけれども、できる限り丁寧に国会の先生方に対して説明してまいりたいと思いますし、いずれにしましても、御指摘のように、この特措法で新型コロナウイルスが対象になりますと、緊急事態宣言を行った後にはさまざまな強力な措置がとれるようになりますので、これはいわば万が一に備えて準備をするということで、まさに緊急事態宣言が伝家の宝刀として、使わずに済むならそうなるように、まずは終息に向けて全力を挙げて取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。