武田良太の発言 (内閣委員会)

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○武田国務大臣 一昨日の委員会ですか、おっしゃるとおり、私の方からは何度も、人事院規則また国会の議論を踏まえて、法務省で適切に判断してまいってくれるだろうという言い方をいたしました。
 委員が、恐らく一昨日の委員会では、ある意味で、もうでき上がったものがあるのかないのかという言い方をされたので。今から新たに人事院が規則を出していただけると思います。
 これは、総裁の方にもなるべく急いでこうした新しい規則を出していただくようにお願いしておりますけれども、そうしたものに基づいてしっかりとしたものをつくり上げていかなくてはならないわけでありますが、更に詳細に申し上げますと、現行国家公務員法上の勤務延長の要件は、改正法によっても緩められてはおりません。また、役職定年制の特例の要件につきましても、勤務延長と同様の要件が定められており、これらの具体的な要件は人事院規則において適切に定められているものと承知しております。
 また、検察庁法の内容に関することに入っていきますけれども、本来であるならば、一昨日から何度も申し上げているように法務省に聞いていただければいいんですけれども、本日も残念なことに法務省に通告を出していただけなかったということで、私の方からやむを得ず答弁させていただきますけれども、改正法上の検察官の勤務延長や役おり特例が認められる要件につきましても、職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として内閣が定める事由などと規定し、改正国家公務員法と比しても緩められておらず、かつ、これらの要件をより具体的に定める内閣が定める事由等についても、新たな人事院規則の規定に準じて定めるものと承知をいたしております。
 このように、改正法に検察官の勤務延長や役おり特例が認められる要件を定めた上で、新たな人事院規則に準じて内閣が定める事由等でより具体的に定めることとしておりますけれども、人事院規則が定められていない現時点で、内閣が定める事由等の内容を具体的に示すことというのは、御承知のように、何度も申し上げておりますように、困難であります。
 なお、現行国家公務員法上の勤務延長が認められる事由については、人事院において、定年退職予定者が大型研究プロジェクトチームの主要な構成員であるため、その者の退職により当該研究の完成が著しく遅延するなどの重大な障害が生ずる場合などを念頭に置きつつ、人事院規則で、業務の性質上、その職員の退職により、担当者の交代が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるときなどと定められており、このような規定も新たな規定の参考になるものと考えております。

発言情報

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発言者: 武田良太

speaker_id: 17392

日付: 2020-05-15

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会